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成年年齢引き下げに伴うマイナンバーカードの有効期限について

ページID:0003236 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

 令和4年4月1日以降、民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、マイナンバーカードを申請された方は、申請受付日によって有効期限が以下のとおりとなりました。

 なお、中長期在留者など在留期間が定められている場合は、在留期間までの有効期限となります。また、在留期間の更新を行った場合は、マイナンバーカードの有効期限が切れる前に、延長の手続きが必要です。

申請受付日が令和4年4月1日より前の場合

  • マイナンバーカードの申請受付日において20歳以上の方は、発行日後10回目の誕生日まで
  • マイナンバーカードの申請受付日において20歳未満の方は、発行日後5回目の誕生日まで

申請受付日が令和4年4月1日以降の場合

  • マイナンバーカードの申請受付日において18歳以上の方は、発行日後10回目の誕生日まで
  • マイナンバーカードの申請受付日において18歳未満の方は、発行日後5回目の誕生日まで

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