令和4年4月1日以降、民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、マイナンバーカードを申請された方は、申請受付日によって有効期限が以下のとおりとなりました。
なお、中長期在留者など在留期間が定められている場合は、在留期間までの有効期限となります。また、在留期間の更新を行った場合は、マイナンバーカードの有効期限が切れる前に、延長の手続きが必要です。
申請受付日が令和4年4月1日より前の場合
- マイナンバーカードの申請受付日において20歳以上の方は、発行日後10回目の誕生日まで
- マイナンバーカードの申請受付日において20歳未満の方は、発行日後5回目の誕生日まで
申請受付日が令和4年4月1日以降の場合
- マイナンバーカードの申請受付日において18歳以上の方は、発行日後10回目の誕生日まで
- マイナンバーカードの申請受付日において18歳未満の方は、発行日後5回目の誕生日まで
関連リンク
マイナンバーカードの申請から交付までの流れについて