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令和元年11月5日から、住民票、マイナンバーカード、公的個人認証の署名用電子証明書への旧氏併記ができるようになりました。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、本人からの申し出があれば従来称してきた氏を住民票等に記載し、旧氏を公証することができるようになります。
「旧氏」とは、その人の過去に称していた戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
住民票に記載できる旧氏は一つです。その人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏から一つを選んで併記することができます。
住民票に記載を希望する旧氏が記載された戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでのすべての戸籍謄抄本等が必要になります。(戸籍届出受理証明書等では受付できません)
本籍地が鴻巣市にある場合でも、戸籍謄抄本等を添付する必要があります。
マイナンバーカード、運転免許証等
本人確認書類については、こちらをご確認ください。
マイナンバーカード
下記からダウンロードできます。
市民課、吹上支所市民グループ、川里支所地域グループ
住民票に記載された旧氏は、必ず氏名と併記しなければならないため、住民票に旧氏が記載されている場合は、住民票の写しや印鑑登録証明書、マイナンバーカード、公的個人認証の署名用電子証明書にもれなく旧氏が併記されます。
ただし、削除した旧氏を再び記載することはできません。
マイナンバーカードには旧氏を記載できますので、マイナンバーカードの取得をご検討ください。
住民票に旧氏を併記している人は、旧氏での印鑑登録も可能です。ただし、印鑑登録は一人に一つしか登録できませんので、現在の氏と旧氏の二つを登録することはできません。
また、住民票に旧氏を併記している人は、登録した印鑑の氏には関係なく印鑑登録証明書には旧氏が併記されます。