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住民票とマイナンバーカードに旧氏(旧姓)が併記できます

ページID:0003220 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

住民票とマイナンバーカードに旧氏(旧姓)が併記できます!

 令和元年11月5日から、住民票、マイナンバーカード、公的個人認証の署名用電子証明書への旧氏併記ができるようになりました。

 これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、本人からの申し出があれば従来称してきた氏を住民票等に記載し、旧氏を公証することができるようになります。

旧氏(旧姓)を併記するためには手続きが必要です!

住民票に記載できる旧氏

 「旧氏」とは、その人の過去に称していた戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。

 住民票に記載できる旧氏は一つです。その人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏から一つを選んで併記することができます。

手続きに必要なもの

旧氏が記載された戸籍謄本等

 住民票に記載を希望する旧氏が記載された戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでのすべての戸籍謄抄本等が必要になります。(戸籍届出受理証明書等では受付できません)

 本籍地が鴻巣市にある場合でも、戸籍謄抄本等を添付する必要があります。

本人確認書類

 マイナンバーカード、運転免許証等

 本人確認書類については、こちらをご確認ください。

 市民課における本人確認について

旧氏を記載するもの

 マイナンバーカード

旧氏記載請求書

 下記からダウンロードできます。

旧氏記載請求書(PDF:58.1KB)

手続き先

 市民課、吹上支所市民グループ、川里支所地域グループ

注意事項

住民票に記載された旧氏は省略することはできません

 住民票に記載された旧氏は、必ず氏名と併記しなければならないため、住民票に旧氏が記載されている場合は、住民票の写しや印鑑登録証明書、マイナンバーカード、公的個人認証の署名用電子証明書にもれなく旧氏が併記されます。

他の市町村に転入した場合でも、住民票に記載されている旧氏は引き継がれます

住民票に記載した旧氏を削除することは可能です

 ただし、削除した旧氏を再び記載することはできません。

住民基本台帳カードには旧氏を記載できません

 マイナンバーカードには旧氏を記載できますので、マイナンバーカードの取得をご検討ください。

旧氏を印鑑登録にも使用できます!

 住民票に旧氏を併記している人は、旧氏での印鑑登録も可能です。ただし、印鑑登録は一人に一つしか登録できませんので、現在の氏と旧氏の二つを登録することはできません。

 また、住民票に旧氏を併記している人は、登録した印鑑の氏には関係なく印鑑登録証明書には旧氏が併記されます。

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