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鴻巣市役所市民課 マイナンバーカード専用ダイヤル
電話番号 048-541-2500
A 社会保障、税金関係、災害対策における各種手続きにおいて、本人確認とともに、マイナンバーの記載、確認を求められることとなります。通知カードは、マイナンバーを証明する手段となりますので大切に保管してください。
通知カードの制度は廃止されておりますが、通知カードの記載内容に変更がない場合は、引き続きマイナンバーの証明としてお使いいただけます。
A マイナンバーを証明する書類として利用することができます。
注意 本人確認の際の身分証明書として利用することはできません。
A 令和2年5月25日以降、通知カード制度の廃止により、記載事項の変更ができなくなりました。記載内容に変更があった場合で、マイナンバーを証明する書類が必要となった際には、マイナンバーカードの交付を受けるか、マイナンバー記載の住民票を取得してください。
A 必ずしも必要ではありませんが、顔写真付きのカードのため「マイナンバーを証明する書類」及び「本人確認ができる公的身分証明書」となりますのでマイナンバーカードの取得をお勧めします。
Q2 申請書に添付する写真は、証明写真でなくても大丈夫ですか?
A 証明写真でなくても、申請することができます。
サイズ〔縦4.5センチメートル×横3.5センチメートル〕最近6ヵ月以内の撮影のもので正面、無帽、無背景のものであれば差し支えありませんが、証明写真をお勧めします。
注意 カードを申請する際は、写真の裏面に氏名、生年月日を記入して下さい。
A 無料なので申請をお勧めします。18歳未満の方の場合、有効期限が5年となります。
A 15歳未満の方、成年被後見人の方がマイナンバーカードを取得する場合は、法定代理人の方が、本人に代わって申請することができます。申請書裏面に代理人記載欄がございますので、そちらにご記入の上、申請をお願いします。
A 交付準備ができた旨の交付通知書(ハガキ)がご自宅に届きますので、記載された期限までに通知書に記載されている窓口へご本人がお越し下さい。交付窓口で本人確認の上、暗証番号を設定いただくとカードが受け取れます。
注意 交付通知書(ハガキ)、通知カード(お持ちの方)、本人確認書類(運転免許証等)、住基カード(お持ちの方)が必要になります。
A 市役所において、変更後の住所が記載された申請書を再発行しますので、ご使用ください。再発行を希望する場合は、市民課・吹上支所・川里支所へ、本人確認書類をご持参のうえ来庁または電話での受付も行います。
A 申請してから約1か月後に通知書(ハガキ)がご自宅に届きます。ハガキに記載されている交付窓口(市民課、吹上支所、川里支所)までお越しください。
A 次の場合に破損する場合がありますので、ご注意ください。
A 有効期限までは使用可能ですが、マイナンバーカードが交付された場合は重複して使用できないため、住基カードは返納となります。
A 平成28年1月1日に住民基本台帳カードに関する規定が削除されていますので、更新はできません。
A 平成28年1月1日に住民基本台帳カードに関する規定が削除されていますので、更新はできません。
よくあるご質問についてはこちらをご覧ください。
デジタル庁「よくある質問:マイナンバー制度について(総論))」(外部サイト)
下記をクリックして下さい。
(デジタル庁)よくある質問:マイナンバー制度について(総論)<外部リンク>
地方公共団体情報システム機構「マイナンバーカード総合サイト」(外部サイト)
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