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平成27年10月に国民一人ひとりに個人番号が付番され、社会保障・税番号(マイナンバー)制度ができました。
マイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。
制度の導入により、各種手続きの際の書類が簡素化されるなど、皆さんの負担が軽減されるほか、所得や行政サービスの受給状況などが正確に把握しやすくなり、きめ細やかな支援を行うことができます。住民票を有する全ての方に12桁の個人番号(マイナンバー)を付番し、社会保障・税・災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の行政機関などに存在する個人の情報が同一人物の情報であることを確認するために活用します。
マイナンバーキャラクター「マイナちゃん」
マイナンバーは、住民票を有する方全員に、12桁の番号を重複が無いように付番されます。原則、マイナンバーは生涯変更されません。
マイナンバーは社会保障・税・災害対策の行政手続で利用します。
注意 なお、行政機関等がどのような場面でマイナンバーを利用するかについては、法律や条例で定められており、それ以外に利用することは禁止されています。
マイナンバーをお知らせする紙製のカードで、平成27年10月中旬以降に国から住民票の住所地に世帯単位で送付されました。通知カードにはマイナンバーのほか、氏名・住所・生年月日・性別の基本4情報が記載されています。
また、同封の申請書でマイナンバーカードの申請ができます。
(注意)令和2年5月25日、通知カードは廃止となり、再発行等はできません。
マイナンバーカード(顔写真付きのICカード)を申請した方に、通知カードと引き替えにマイナンバーカードが交付されます。
詳しくは「マイナンバーカードの申請から交付までの流れについて」をご覧ください。
マイナンバー制度の開始に伴い、住民基本台帳カードの新規発行及び更新はできません。
既に交付された住民基本台帳カードは、原則として有効期間満了まで有効です。なお、住民基本台帳カードとマイナンバーカードを併せて持つことはできないため、住民基本台帳カードをお持ちの方がマイナンバーカードを申請された場合、カードの交付時に住民基本台帳カードは返納になります。
マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の手続きで行政機関等に提出をする場合を除き、他人に提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、業務等で他人のマイナンバーを取り扱っている方が、マイナンバーを他人に不当に提供したりすると処罰の対象になります。
個人番号カードの交付及び電子証明書の更新等に関する問い合わせ専用ダイヤルです。お気軽にご利用ください。
電話番号:048-541-2500
平日
8時30分から17時15分まで
注意:土曜日、日曜日、祝日・休日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く
国において、マイナンバー制度に関するお問い合わせに対応する個人番号カードコールセンターが開設されています。
日本語窓口(全国共通ナビダイヤル)
電話番号:0570-783-578
外国語窓口(全国共通ナビダイヤル)
電話番号:0570-064-738(対応言語:英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)
聴覚障がい者専用お問合せファックス番号
電話番号:0120-601-785
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