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建設工事に係る主任技術者の専任義務の取扱い及び現場代理人の工事現場常駐義務の緩和について

ページID:0003474 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

 令和6年12月13日に建設業法の一部が改正されたことに伴い、同法施行令の一部が改正され、専任の監理技術者等を要する建設工事の請負代金額の下限が見直されました。 本市においても、建設業における処遇改善等に向けた取組の一環として、現場代理人及び現場責任者の常駐規定の緩和要件を見直し、専任の監理技術者等を要する建設工事の請負代金の下限を4,000万円から4,500万円(建築工事は8,000万円から9,000万円)に改正いたしましたのでお知らせいたします。本改正は令和7年4月1日から施行され、同日以降に公告又は指名通知を行うものから適用します。なお、契約中の工事等については、受発注者間で協議の上、発注者が認めた場合は、当該適用日以降、新規の「現場代理人及び現場責任者の常駐規定の緩和について」を適用するものとします。

 

1.鴻巣市建設工事における技術者の専任に係る取扱要領について

鴻巣市建設工事における技術者の専任に係る取扱要領(令和5年1月1日改正) (PDF:60KB)

様式 主任技術者の兼務届出書 (Word:41KB)

2.現場代理人及び現場責任者の常駐規定の緩和について(令和7年4月1日から)

現場代理人等の常駐規定の緩和について・運用について R7.4.1 (PDF:1.28MB)

様式1(照会兼回答書) (Word:36KB)

様式2(兼務届) (Word:39KB)

様式3(代役について(通知)) (Word:18KB)

 

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