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建設業における働き方改革の取組みの一環として、休日確保の推進のため、現場代理人及び現場責任者の常駐規定の緩和要件を見直し、次のとおり改正いたしましたのでお知らせいたします。本改正は令和7年1月1日から施行され、同日以降に公告又は指名通知を行うものから適用します。なお、契約中の工事等については、受発注者間で協議の上、発注者が認めた場合は、当該適用日以降、新規の「現場代理人及び現場責任者の常駐規定の緩和について」を適用するものとします。
鴻巣市建設工事における技術者の専任に係る取扱要領(令和5年1月1日改正) (PDF:60KB)
現場代理人及び現場責任者の常駐規定の緩和について(PDF:96.1KB)