ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 入札・契約・登録 > 建設工事に係る主任技術者の専任義務の取扱い及び現場代理人の工事現場常駐義務の緩和について

本文

建設工事に係る主任技術者の専任義務の取扱い及び現場代理人の工事現場常駐義務の緩和について

ページID:0003474 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

 建設業法施行令の一部改正に伴い、鴻巣市建設工事における技術者の専任に係る取扱要領につきまして、金額要件を見直し、次の通り改定いたしましたので、お知らせいたします。本改正は令和5年1月1日から施行され、請負契約の時点にかかわらず、同日以降は全ての工事について改正後の金額要件が適用されます。

 

1.鴻巣市建設工事における技術者の専任に係る取扱要領について

鴻巣市建設工事における技術者の専任に係る取扱要領(令和5年1月1日改正) (PDF:60KB)

様式 主任技術者の兼務届出書 (Word:41KB)

2.現場代理人の常駐規定の緩和について(令和4年3月31日まで)

現場代理人の常駐規定の緩和について(PDF:194.7KB)

様式1(照会兼回答書)(WORD:34.5KB)

様式2(兼務届)(WORD:37KB)

3.現場代理人及び現場責任者の常駐規定の緩和について(令和4年4月1日から)

現場代理人及び現場責任者の常駐規定の緩和について(PDF:96.1KB)

様式1(照会兼回答書)(WORD:35.5KB)

様式2(兼務届)(WORD:38.5KB)

参考資料(PDF:178.7KB)

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

電子入札について