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公共工事における施工体制台帳の作成等の範囲の拡大について

ページID:0003450 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

公共工事における施工体制台帳の作成等の範囲の拡大について

 建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)が改正されたことに伴い、平成27年4月1日以降に契約締結する公共工事について、下請金額にかかわらず、施工体制台帳の作成及び提出、施工体系図の作成及び掲示が義務付けられました。

 このことにより、公共工事を受注した建設業者が下請契約を締結するときは、その金額にかかわらず、施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出することが必要となります。また、同様に下請金額にかかわらず、施工体系図を作成し、工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲示する必要があります。

詳細については、下記の「国土交通省ホームページ」でご覧ください。

建設業法等の改正について<外部リンク>

施工体制台帳等活用マニュアル<外部リンク>

施工体制台帳・施工体系図作成例<外部リンク>


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