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9. 契約書作成上の注意点(前払金について等)

ページID:0003472 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 契約日は落札通知日を含んで7日目が契約日となります。契約書や他の必要書類を添えて契約検査課まで持参してください。
 落札通知が届いたら契約書の作成をお願いします。契約書を2通作成(正・副)し当事者記名押印のうえ各自1通を所持する。
契約に伴う収入印紙の貼付金額の間違えが増えていますので「10.印紙税について」を参照してください。

契約書の製本方法

 契約書を作成するうえで、契約書の厚さが1センチメートル未満の場合は、袋とじ製本をお願いします。契約書の厚さが1センチメートル以上の場合は白表紙製本してください。

袋とじ製本 契約書の厚さが1センチメートル未満の場合
白表紙製本 契約書の厚さが1センチメートル以上の場合

前払金について

 前払金の該当する契約は、基本的には、契約金額500万円以上の工事及び業務委託(設計・調査・測量)契約です。

前払金の請求可能金額

(計算例)800万円の落札額の工事の場合

 800万円の落札額に消費税10%を加算し、契約金額が880万円。この時の前払い金の請求可能金額は…3,500,000円

 8,800,000円×40%(工事の案件であるとき…契約金額の40%まで)=3,520,000円⇒3,500,000円

 前払い金の支払額に10万円未満の端数があるときは、この端数を切り捨てるので3,500,000円が前払い金の請求可能金額になります。

 なお、契約金額が500万円以上で、前払金の申請権利があるにも関わらず、前払金が不要の場合は、契約書の前払金の欄は【不要】を選択してください。

鴻巣市公共工事前金払要綱 (PDF:94KB)

なお、平成29年度より「中間前金払制度」を導入しています。

詳しくは、下記の「前金払制度について」をご覧ください。

前金払制度について

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