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契約日は落札通知日を含んで7日目が契約日となります。契約書や他の必要書類を添えて契約検査課まで持参してください。
落札通知が届いたら契約書の作成をお願いします。契約書を2通作成(正・副)し当事者記名押印のうえ各自1通を所持する。
契約に伴う収入印紙の貼付金額の間違えが増えていますので「10.印紙税について」を参照してください。
契約書を作成するうえで、契約書の厚さが1センチメートル未満の場合は、袋とじ製本をお願いします。契約書の厚さが1センチメートル以上の場合は白表紙製本してください。
袋とじ製本 契約書の厚さが1センチメートル未満の場合
白表紙製本 契約書の厚さが1センチメートル以上の場合
前払金の該当する契約は、基本的には、契約金額500万円以上の工事及び業務委託(設計・調査・測量)契約です。
(計算例)800万円の落札額の工事の場合
800万円の落札額に消費税10%を加算し、契約金額が880万円。この時の前払い金の請求可能金額は…3,500,000円
8,800,000円×40%(工事の案件であるとき…契約金額の40%まで)=3,520,000円⇒3,500,000円
前払い金の支払額に10万円未満の端数があるときは、この端数を切り捨てるので3,500,000円が前払い金の請求可能金額になります。
なお、契約金額が500万円以上で、前払金の申請権利があるにも関わらず、前払金が不要の場合は、契約書の前払金の欄は【不要】を選択してください。
なお、平成29年度より「中間前金払制度」を導入しています。
詳しくは、下記の「前金払制度について」をご覧ください。