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公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第17条第1項の規定に基づく 「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」では、公共工事の適正 な施工の確保に関する事項として、「工事成績評定の結果については、工事を行った受注者に対して通知するとともに、原則として公表するものとする。」としています。
このことから本市においても、令和6年4月1日以後に完成した工事について完成検査の実施後、従前どおり受注者に対して評定結果を通知するほか、翌年度末日まで、契約検査課内にて、閲覧を可能とすることといたしましたのでお知らせいたします。
なお、評定結果について年度ごとに取りまとめたものを、完成検査を実施した日の属する年度の翌年度から5年間、ホームページに掲載する方法により、公表を行うものといたしましたので、あわせてお知らせいたします。