本文
(1番から6番までを順番に契約書に綴じ込む事)
契約書の鑑の作成で、間違いが多い点を中心に記入例を作成しています。必ず確認してください。
注意:総合評価方式による契約の場合は、約款の後に技術資料を綴りこんでください。
埼玉県県土整備部総合技術センター<外部リンク>
対象工事についてはこちらをごらんください(PDF:24.6KB)
指名通知の補足事項又は公告文に建設リサイクル法適用か否か記載されています。
確認し必要な書式をダウンロードし記入後、事業担当課に提出し承認印を押印の後、契約書に添付してください。
平成31年1月1日改正
平成22年4月1日改正
内訳書等はファイル名に違いがある場合があります。
基本的には入札時に、情報公開システムに添付した仕様書等すべて綴ること。
事業担当課の指示に従い、入札案件として質問があった場合(自社の質問の有無に関わらず)綴ること。
入札時の図面等
(ただし、建築工事(建築・機械・電気)の図面は事業担当課の指示に従い、窓口にて図面を受領し契約書に綴ること)
下記書類は、該当する場合に契約書とは別に持参してください。
(1・3・4は契約日に持参すること。2については契約締結後1ヶ月以内に契約検査課へ提出すること。5・6については工事(業務)発注課へ提出すること。)
契約金額500万円以上の案件について、契約金額の10分の1以上の契約保証金(完成検査後還付)を納付するか履行保証に加入
(例)東日本建設業保証株式会社の契約保証を使用する場合は、保証証書(契約保証)・保証証書(写)・契約保証約款を添付
契約保証金を、現金または小切手で納付いただく場合は、納付書を契約検査課で用意します。納付金額を事前にご連絡ください。
・建設業退職金共済証紙購入報告書
・建設業退職金共済証紙貼付実績報告書
(実績報告書については、工事完成後に工事担当課へ提出してください。)
建設業退職金共済証紙貼付実績報告書(EXCEL:38.5KB)
契約金額500万円以上の工事が対象
建設業退職金共済事業本部にリンク<外部リンク>
契約金額が500万円以上の工事が対象で、前払金を必要とするとき。
(注意:1件の請負代金額に10分の4を乗じて得た額。ただし、10万円未満の端数が生じたときは、端数分を切り捨てた額とする。)
国における令和6年度発注工事の前払金の使途拡大に対応し、本市発注工事において令和6年度も引き続き前払金の使途拡大を行います。
詳しくは次の「前払金の使途拡大の延長について」をご覧ください。
・前払金保証証書・保証証書(写)・約款
・前払金請求書
請求書の請求日は空欄で提出してください。
注意:免税事業者の場合のみ、提出が必要です。
平成30年4月1日より、契約締結後14日以内に健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示した請負代金内訳書の提出が必要となります。詳しくは、「社会保険等未加入対策について」をご参照ください。