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公共工事における前払金の支払限度額の廃止について

ページID:0022524 更新日:2024年3月28日更新 印刷ページ表示

鴻巣市公共工事前金払要綱を一部改正しました

1 概要

 本市では、公共工事における前払金の支払限度額を定めておりましたが、建設業者の資金調達を円滑にし、公共工事の適正な施工及び履行の確保を図ることを目的として令和6年4月1日以降に締結する契約について、前払金と中間前払金の支払限度額を廃止します。また、前払金請求書と合わせて提出いただいていた前金払申請書についても廃止します。

2 現行及び改定後

 
  現  行 改  定  後
共通 前金払申請書の提出  あり 前金払申請書の提出  なし
工事

前払金の割合 10分の4以内

前払金の支払限度額 1億5千万円

中間前払金の支払限度額 7千5百万円

前払金の割合 10分の4以内

前払金の支払限度額 なし

中間前金払の支払限度額 なし

業務委託

前払金の割合 10分の3以内

前払金の支払限度額 1億5千万円

前払金の割合 10分の3以内

前払金の支払限度額 なし

 

3 実施時期

令和6年4月1日以降に締結する契約について適用する。

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