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見積りにより決定した単価及び歩掛等の公表について

ページID:0018876 更新日:2023年10月18日更新 印刷ページ表示

建設工事に係る入札案件の一部について見積りにより決定した単価及び歩掛等を公表します。

 一部建設工事の予定価格事後公表への移行に当たり、見積りにより決定した単価(材料単価等)及び歩掛等について、予定価格算出根拠の透明性の観点から、次のとおり公表することとします。

1 対象

 入札工事に係る建設工事(予定価格が事後公表の案件)

2 公表の範囲(対象・非対象)

(1)公表の対象

・見積により決定した単価(見積先は非公表)

・見積歩掛(見積先は非公表)

・特別調査により決定した単価

・設計書数量総括表に明示している数量の内、仕様書に明示していない数量

・その他、見積を参考に決定した労務費、処分費、機械損料等

(2)公表の非対象

・物価資料等により決定した単価

・見積先から公表について同意の得られていないもの

3 公表方法

 入札案件の公告時等に、電子入札共同システムに「積算参考資料」として添付します。

 ※営繕工事は「参考数量書」として添付します。

4 適用時期

 令和6年1月以降に公告又は指名通知を行う入札案件(予定価格が事後公表の案件)から適用します。


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