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本市では、令和6年1月から、予定価格(税込み)1千万円以上の建設工事及び修繕の入札公告又は指名通知を行う案件において、試行的に予定価格を事後公表することにより、入札における競争性の確保、建設業者の積算能力の向上及び適正価格での受注を図ってきました。
その際、「積算参考資料」(※営繕工事は「参考数量書」)及び積算条件を明示し、予定価格算出根拠の透明性を確保しておりますが、現在、予定価格(税込み)1千万円未満の指名通知を行う入札案件についても、「積算参考資料」等及び積算条件の明示を行っている状況です。
このように、予定価格を事後公表するための基盤が整っている状況にあることから、入札における競争性の確保、適正価格での受注をより一層推進するため、予定価格(税込み)1千万円未満の指名通知を行う入札案件についても予定価格の事後公表を拡大することとしましたのでお知らせします。
従前のとおり、予定価格(税込み)1千万円以上の入札公告又は指名通知を行う建設工事及び修繕のほか、予定価格(税込み)1千万円未満の指名通知を行う建設工事及び修繕の入札案件についても対象とします。
令和8年1月以降に入札公告又は指名通知を行う案件から適用します。
(1)対象となる入札については、事前に予定価格を通知しません。
(2)再度入札は原則2回までとし、再度入札においては内訳書の提出を要しません。