ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 入札・契約・登録 > 予定価格の事後公表の拡大について

本文

予定価格の事後公表の拡大について

ページID:0018870 更新日:2025年5月14日更新 印刷ページ表示

建設工事等の入札に係る予定価格の事後公表の拡大について

 本市では、令和6年1月から、予定価格(税込み)1千万円以上の建設工事及び修繕の入札公告又は指名通知を行う案件において、試行的に予定価格を事後公表することにより、入札における競争性の確保、建設業者の積算能力の向上及び適正価格での受注を図ってきました。

 その際、「積算参考資料」(※営繕工事は「参考数量書」)及び積算条件を明示し、予定価格算出根拠の透明性を確保しておりますが、現在、予定価格(税込み)1千万円未満の指名通知を行う入札案件についても、「積算参考資料」等及び積算条件の明示を行っている状況です。

 このように、予定価格を事後公表するための基盤が整っている状況にあることから、入札における競争性の確保、適正価格での受注をより一層推進するため、予定価格(税込み)1千万円未満の指名通知を行う入札案件についても予定価格の事後公表を拡大することとしましたのでお知らせします。

1 対 象

 従前のとおり、予定価格(税込み)1千万円以上の入札公告又は指名通知を行う建設工事及び修繕のほか、予定価格(税込み)1千万円未満の指名通知を行う建設工事及び修繕の入札案件についても対象とします。

 

2 実施時期

 令和8年1月以降に入札公告又は指名通知を行う案件から適用します。

3 予定価格の事後公表の概要

 (1)対象となる入札については、事前に予定価格を通知しません。

 (2)再度入札は原則2回までとし、再度入札においては内訳書の提出を要しません。

4 その他

 再度入札の対象となるのは、初度の入札に無効ではない2者以上の参加があった場合において、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格又は失格基準価格以上の入札が無く、かつ予定価格を超えた入札があった場合です。

電子入札について