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社会福祉法人手続き書類一覧について
社会福祉法人とは
社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立される法人です。
社会福祉法人は、営利を目的とするものではなく、極めて公共性の高い公益法人として、適正な運営を強く求められています。したがって、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければなりません。
社会福祉法人の設立については、所轄庁の認可を受けることが必要になります。
社会福祉法人の所轄庁(その法人が事業を行う区域によって決定されます。)
- 鴻巣市の区域内で事業を行う場合、鴻巣市長
- 複数の市または町の区域にわたり事業を行う場合、埼玉県知事
- 複数の都道府県にわたり事業を行う場合、厚生労働大臣
社会福祉法人手続き一覧
申請書等の提出にあたっては、事前に所管課に相談してください。
社会福祉法人の設立
- 根拠
社会福祉法第31条第1項 - 事前に所管課と十分協議すること
社会福祉法人設立認可申請書(様式第1号)(RTF:138.5KB)
社会福祉法人の設立に伴う財産の移転
根拠
社会福祉法施行規則第2条第4項
事業の追加・廃止、基本財産の処分等
- 根拠
社会福祉法第45条の36第2項 - 各2部提出
詳しくは「添付書類一覧」のファイルをご覧ください。
事務所所在地変更、基本財産の増加、公告の方法の変更
- 根拠
社会福祉法第45条36第4項 - 詳しくは「添付書類一覧」のファイルをご覧ください。
社会福祉法人の解散
- 根拠
社会福祉法第46条第2項 - 事前に所管課と十分協議すること
社会福祉法人解散認可申請書(様式第5号)(WORD:32.5KB)
社会福祉法人の解散
根拠
社会福祉法第46条第3項
社会福祉法人解散届出書(様式第6号)(WORD:31.5KB)
社会福祉法人の合併(吸収合併)
- 根拠
社会福祉法第50条第3項 - 事前に所管課と十分協議すること
社会福祉法人合併認可申請書(吸収合併用)(様式第7号)(RTF:186.8KB)
社会福祉法人の合併(新設合併)
- 根拠
社会福祉法第54条の6第2項 - 事前に所管課と十分協議すること
社会福祉法人合併認可申請書(新設合併用)(様式第8号)(RTF:179.3KB)
役員変更の届出
詳しくは「提出書類一覧」のファイルをご覧ください。
(参考様式)
確認書提出参考資料(参考様式2添付資料)(WORD:12.2KB)
基本財産担保提供承認申請
- 根拠
厚生労働省局長通知別紙1「社会福祉法人審査基準」 - 詳しくは「添付書類一覧」のファイルをご覧ください。
基本財産処分承認申請
- 根拠
厚生労働省局長通知別紙1「社会福祉法人審査基準」 - 詳しくは添付書類一覧のファイルをご覧ください。
社会福祉法人等の寄附金品受入報告
- 根拠
平成29年10月6日付鴻巣市福祉こども部長通知「社会福祉法人等における寄附の取扱いについて(通知)」 - 詳しくは下記通知等をご覧ください。
社会福祉法人等における寄附の取扱いについて(通知)(PDF:81.7KB)
社会福祉施設における寄附の取扱い(別紙)(PDF:156.2KB)
社会福祉法人向け『契約事務の手引』
社会福祉法人が行う契約等に係る事務処理について、埼玉県が手引を作成しホームページに掲載されております。
指導監査や整備工事検査等で例年指摘事項が多い内容を中心にまとめられていますので、社会福祉法人関係者の方は是非ご一読ください。
埼玉県ホームページ<外部リンク>