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小規模契約希望者登録について

ページID:0003441 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

小規模契約希望者登録について(本申請)

 現在活用しております鴻巣市小規模契約希望者登録名簿について、令和4年3月31日をもって有効期限切れ(満了)となるため、下記のとおり新規登録の受付を行います。

 この制度は、小規模で履行の確保が容易な工事又は製造の請負、物品の買入れ等の見積り(契約)の参加希望者の登録制度です。市内に居住し、市内に主たる事業所(本店)を有する方への受注機会の拡大を図ることを目的としています。

小規模契約希望者登録とは・・・

  1. 契約対象の業種は、小規模で履行の確保が容易な工事又は製造の請負、物品の買入れ等です。
  2. 小規模契約希望者登録だけの登録では、市が発注する入札に参加することはできません。
  3. 登録できるのは、市内に居住し、市内に主たる事業所(本店)を有する方です。
  4. 今回の登録の有効期間は3年間です。(ただし、本申請期間以外の随時受付分については、3年間のうちの残期間となります)。
  5. 建設工事の入札参加資格者名簿に登録されている方は、小規模契約希望者登録の希望業種の工事と重複して登録はできません。
  6. 物品売買等指名競争入札参加資格審査申請と小規模契約希望者登録の希望業種の物品等と重複して登録はできません。
  7. 市発注の工事又は製造の請負、物品の買入れ等の発注金額は、鴻巣市契約規則第13条の随意契約によることができる金額以下での見積りや契約を対象とします。

[鴻巣市契約規則抜粋]

(随意契約によることができる予定価格)

第13条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 工事又は製造の請負 1,300,000円
  2. 財産の買入れ 800,000円
  3. 物件の借入れ 400,000円
  4. 財産の売払い 300,000円
  5. 物件の貸付け 300,000円
  6. 前各号に掲げる以外のもの 500,000円

申請案内

申請書類の提出方法

郵送又は持参にて提出してください。なお、郵送の場合は到達が確認できる方法(簡易書留、レターパック等)で郵送してください。

書類到達の確認に係るお問合せには対応できません。

受付期間

令和4年2月1日(火曜日)から令和4年2月18日(金曜日)まで(土曜日・日曜日及び祝日を除く)

郵送の場合は、令和4年2月18日(金曜日)必着

受付期間以降も随時申請を受付ますが、4月1日の登録に間に合わないおそれがあります。

有効期間

3年間(令和4年4月1日から令和7年3月31日まで)

郵送の場合

送付先 〒365-8601 埼玉県鴻巣市中央1番1号 鴻巣市役所総務部契約検査課

封筒の表に「小規模契約希望者登録申請書在中」と記載してください。

持参の場合

窓口受付時間 午前9時00分から12時00分・午後1時00分から午後4時30分

受付場所 契約検査課(市役所本庁舎4階39番窓口)

申請書類について

申請の手引き

申請の手引き(PDF:726.5KB)

申請書類(様式)

登録申請書・記入例(EXCEL:21KB)

登録申請書(様式)(WORD:19KB)

注意事項

  • 申請対象者は、市内に居住し、市内に主たる事業所(本店)を有する方となります。
  • 住民票は個人番号、住民票コード、本籍、続柄の記載の無いものを提出してください(マイナンバーや住民票コードの記載がある場合は お預かり出来ませんので御注意ください)。
  • 住民票及び未納税額のないことの証明書は提出日の3ヶ月以内のものを提出してください。(コピー可)
  • 本登録では、市で行う入札には参加できません。入札に参加いただくには、入札参加資格者名簿への登録が必要となります。本登録名簿と入札参加資格者名簿への同一業種での重複登録は出来ません。
登録内容に変更が生じたとき

登録後、商号・所在地・代表者等の登録内容に変更が生じたときは、速やかに次の「登録事項変更届」を契約検査課に提出してください。

(様式第2号)登録事項変更届(様式)(WORD:32KB)

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