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一部建設工事の予定価格事後公表への移行に当たり、見積りにより決定した単価(材料単価等)及び歩掛等について、予定価格算出根拠の透明性の観点から、次のとおり公表することとします。
入札工事に係る建設工事(予定価格が事後公表の案件)
(1)公表の対象
・見積により決定した単価(見積先は非公表)
・見積歩掛(見積先は非公表)
・特別調査により決定した単価
・設計書数量総括表に明示している数量の内、仕様書に明示していない数量
・その他、見積を参考に決定した労務費、処分費、機械損料等
(2)公表の非対象
・物価資料等により決定した単価
・見積先から公表について同意の得られていないもの
入札案件の公告時等に、電子入札共同システムに「積算参考資料」として添付します。
※営繕工事は「参考数量書」として添付します。
令和6年1月以降に公告又は指名通知を行う入札案件(予定価格が事後公表の案件)から適用します。