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予定価格の事後公表について

ページID:0018870 更新日:2023年10月18日更新 印刷ページ表示

建設工事の入札に係る予定価格の事後公表

 本市の建設工事案件の予定価格は、透明性の確保、不正行為の排除の徹底を目的として事前公表としておりますが、より公正で競争性のある入札の実施、適正価格での受注及び建設業者の積算能力の向上を図るため、一部の建設工事の入札において、試行的に予定価格を事後公表に変更します。

1 対象工事

 予定価格(税込み)1千万円以上の建設工事及び修繕

2 実施期間

 令和6年1月以降に入札公告又は指名通知を行う上記対象工事から適用します。

3 予定価格の事後公表の概要

(1)対象の入札については、入札公告等に予定価格が記載されません。

(2)再度入札は原則2回までとします。

(3)再度入札においては、内訳書の提出を要しません。

 

 令和6年1月以降に入札公告等を行う対象工事の入札案件につきましては、試行的に予定価格を事後公表とします。これに伴い、これまで本市の建設工事に係る入札回数は1回でしたが、予定価格を事後公表とする案件につきましては、2回に限り再度の入札を行うことが出来ることとします。

 再度入札の対象となるのは、初度の競争入札において予定価格の制限の範囲内の価格の入札が無い場合(最低制限価格や失格基準価格を設定した案件にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格や失格基準価格以上の価格の入札が無い場合)です。


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