本文
令和7年3月24日から、マイナンバーカードの運転免許証利用(マイナンバーカードのICチップに免許情報を記録するもの)が始まっていますが、カード更新の際に免許情報が引き継がれないといった弊害がありました。
これを受けて令和7年9月1日からは、マイナ免許証を利用している方のマイナンバーカード更新時に、新たに発行されるマイナンバーカードへ免許情報をあらかじめ引き継ぐことができるサービスが開始されました。
ただし免許情報を引き継ぐには以下の要件を満たす必要があります。
注意
マイナ免許証のみを所持している方(従来免許証をお持ちでない方)が、免許情報が引き継がれていないマイナンバーカードの再交付を受けた場合、運転免許証を所持していない状態(免許不携帯)となりますのでご注意ください。市にカード受け取りに来られる際は車以外の交通機関をご利用の上ご来庁ください。