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海外に滞在している方のマイナンバーについて

ページID:0003224 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

海外に滞在している方のマイナンバーについて

マイナンバー制度の在外における適用

 海外に滞在する方は、本制度を定める「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に等に関する法律」(いわゆる「マイナンバー 法」)において、住民基本台帳に記載されている人のみにマイナンバーが付番されることとなっているため、日本国内に住民票を有しない方は適用対象外です。詳細は下記のコールセンターにお問い合わせください。

マイナンバー関連ホームページ

デジタル庁 マイナンバー制度は下記をクリックして下さい。

デジタル庁 マイナンバー制度<外部リンク>

総務省マイナンバー制度と個人番号カードは下記をクリックして下さい。

総務省 マイナンバー制度と個人番号カード<外部リンク>

地方公共団体情報システム機構 個人番号カード総合サイト(お問い合わせフォームもあり)は下記をクリックして下さい。

地方公共団体情報システム機構 個人番号カード総合サイト(お問い合わせフォームもあり)<外部リンク>

マイナンバーのコールセンター(国外からでも通話可能な番号)

内閣府 マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)

050-3816-9405
平日
午前9時30分から午後10時00分
土曜日、日曜日、祝日・休日(年末年始を除く)
午前9時30分から午後5時30分

但し、IP電話への発信を規制しているところでは接続できないこともあります。

地方公共団体情報システム機構 番号カードコールセンター

050-3818-1250
平日
午前8時30分から午後10時00分
土曜日、日曜日、祝日・休日(年末年始を除く)
午前9時30分から午後5時30分

但し、IP電話への発信を規制しているところでは接続できないこともあります。