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住民票とマイナンバーカードに旧氏(旧姓)が併記できます

ページID:0003220 更新日:2025年9月22日更新 印刷ページ表示

住民票とマイナンバーカードに旧氏が併記できます!

 令和元年11月5日から、住民票、マイナンバーカード、公的個人認証の署名用電子証明書への旧氏併記ができるようになりました。

 これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、本人からの申し出があれば従来称してきた氏を住民票等に記載し、旧氏を公証することができるようになります。

旧氏を併記するためには手続きが必要です!

住民票に記載できる旧氏

 「旧氏」とは、その人の過去に称していた戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。

 住民票に記載できる旧氏は一つです。その人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏から一つを選んで併記することができます。

手続きに必要なもの

旧氏が記載された戸籍謄本等 ※原則不要

 これまで、旧氏を記載または変更する場合には戸籍謄本等の提出が必要でしたが、戸籍情報システムでの戸籍情報の確認が可能となったため、原則不要となりました。

 ただし、戸籍情報システムにて戸籍の情報が確認できない場合は、戸籍謄本の提出が必要となります。

本人確認書類

 マイナンバーカード、運転免許証等

 (マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードに旧氏を記載します。)

 本人確認書類については、こちらをご確認ください。

 市民課における本人確認について

旧氏の振り仮名を確認する書類

 旧氏の振り仮名が記載されている預金通帳の写し、旧姓欄の記載があるパスポート等、旧氏の振り仮名を使用していたことがわかる書類をお持ちください。

 (戸籍謄本や除籍謄本に旧氏に係る氏の振り仮名の記載がある場合は上記の書類の提出は不要です。)

旧氏記載請求書

 下記からダウンロードできます。

旧氏等記載請求書 (PDF:75KB)

手続き先

 市民課、吹上支所市民グループ、川里支所地域グループ

注意事項

住民票に記載された旧氏は省略することはできません

 住民票に記載された旧氏は、必ず氏名と併記しなければならないため、住民票に旧氏が記載されている場合は、住民票の写しや印鑑登録証明書、マイナンバーカード、公的個人認証の署名用電子証明書にもれなく旧氏が併記されます。

他の市町村に転入した場合でも、住民票に記載されている旧氏は引き継がれます

住民票に記載した旧氏を削除することは可能です

 ただし、削除した旧氏を再び記載することはできません。

 

旧氏を印鑑登録にも使用できます!

 住民票に旧氏を併記している人は、旧氏での印鑑登録も可能です。ただし、印鑑登録は一人に一つしか登録できませんので、現在の氏と旧氏の二つを登録することはできません。

 また、住民票に旧氏を併記している人は、登録した印鑑の氏には関係なく印鑑登録証明書には旧氏が併記されます。

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