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顔認証マイナンバーカードが始まります

ページID:0020098 更新日:2023年12月15日更新 印刷ページ表示

概要

暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減のため、暗証番号の設定を不要とし、カードに搭載された利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を機器による顔認証又は目視による顔確認に限定したマイナンバーカードです。

利用できるサービス

  • 健康保険証としての利用(事前に健康保険証利用登録が必要です。)
  • 本人確認書類としての利用

利用できないサービス

暗証番号の入力が必要なサービスは利用できません。

  • マイナポータル
  • 各種証明書のコンビニ交付
  • その他のオンライン手続きなど

対象者

顔認証マイナンバーカードを希望されるすべての方

手続き方法

手続き窓口

  • 鴻巣市役所 本庁舎 マイナンバーカード窓口
  • 吹上支所 市民グループ
  • 川里支所 地域グループ

マイナンバーカードをすでに持っている方

本人が手続き

すでにお持ちのマイナンバーカードを持って、窓口にお越しください。

代理人が手続き

手続きする本人のマイナンバーカード、代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポート等の官公署発行の顔写真付き書類に限る)と必要事項を記入した委任状を持って、窓口にお越しください。

委任状 (PDF:69KB)

マイナンバーカードを持っていない方

本人が手続き

マイナンバーカードを受け取る際にお申し出ください。

代理人が手続き

代理人がマイナンバーカードを受け取るための手続きについては、次のページをご確認ください。
マイナンバーカードの申請から交付までの流れについて(代理人による受け取り手続き)

持ち物のはがき(交付通知書)の暗証番号記入欄の「いずれの暗証番号も設定しない」にチェックをしてください。チェック欄がない場合は「いずれの暗証番号も設定しない」と記入してください。暗証番号の記載とシールの貼り付けは不要です。

顔認証マイナンバーカードを通常の暗証番号を利用するカードにしたい場合

顔認証マイナンバーカードを暗証番号を利用するカードに戻すことができます。
その際は暗証番号の再設定を行います。詳細は、次のページをご確認ください。
マイナンバーカードの暗証番号設定について

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