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中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の特例(先端設備等)について【令和5年3月31日までに資産取得】

ページID:0004001 更新日:2023年12月5日更新 印刷ページ表示

中小企業の労働生産性の飛躍的な向上のため、中小企業者等が、中小企業等経営強化法に規定する先端設備導入計画に基づき取得した一定の設備を対象に、固定資産税(償却資産)の軽減を受けることができます。

産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、令和3年6月16日をもって生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されました。

詳細は以下ホームページをご覧ください。

先端設備等導入計画につきましては、商工観光課のページをご参照ください。

先端設備等導入計画の認定について

※令和5年4月1日以降に資産取得した場合は以下のページをご参照ください。

先端設備等【令和5年4月1日以降取得】

対象者

中小企業者等

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。

  • 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

対象資産

生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備

対象となる資産
設備の種類 最低取得価格
機械装置 160万円以上
工具 30万円以上
器具装置 30万円以上
建物付属設備 60万円以上
【追加】構築物 120万円以上
【追加】事業用家屋

取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに購入されたもの

注釈1:生産販売活動等の用に直接提供されるものであること

注釈2:中古資産でないこと

注釈3:家屋と一体となって効用を果たすものを除く

適用期間

取得が平成30年6月6日から令和5年3月31日

特例の内容

新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、課税標準額を0円にします。

提出書類

特例の適用を希望される方は、以下に添付のチェックシートで対象になるかを再度ご確認の上、次の書類をご提出ください。

  1. 償却資産申告書・種類別明細書
  2. 先端設備等導入計画に係る認定申請書(写し)
  3. 先端設備等導入計画認定書(写し)
  4. 工業会等による生産性向上に係る要件を満たすことの証明書
  5. 先端設備等チェックシート(PDF:127.8KB)

リースを利用して固定資産税の軽減措置を受ける場合

上の1から5に加え

  1. リース契約書(写し)
  2. 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書
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