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中小企業の労働生産性の飛躍的な向上のため、中小企業者等が、中小企業等経営強化法に規定する先端設備導入計画に基づき取得した一定の設備を対象に、固定資産税(償却資産)の軽減を受けることができます。
産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、令和3年6月16日をもって生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されました。
詳細は以下ホームページをご覧ください。
先端設備等導入計画につきましては、商工観光課のページをご参照ください。
※令和5年4月1日以降に資産取得した場合は以下のページをご参照ください。
中小企業者等
ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
設備の種類 | 最低取得価格 |
---|---|
機械装置 | 160万円以上 |
工具 | 30万円以上 |
器具装置 | 30万円以上 |
建物付属設備 | 60万円以上 |
【追加】構築物 | 120万円以上 |
【追加】事業用家屋 |
取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに購入されたもの |
注釈1:生産販売活動等の用に直接提供されるものであること
注釈2:中古資産でないこと
注釈3:家屋と一体となって効用を果たすものを除く
取得が平成30年6月6日から令和5年3月31日
新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、課税標準額を0円にします。
特例の適用を希望される方は、以下に添付のチェックシートで対象になるかを再度ご確認の上、次の書類をご提出ください。
上の1から5に加え