ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 税務課 > 中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の特例(先端設備等)について【令和5年4月1日以降に資産取得】

本文

中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の特例(先端設備等)について【令和5年4月1日以降に資産取得】

ページID:0019894 更新日:2023年12月5日更新 印刷ページ表示

中小企業の労働生産性の飛躍的な向上のため、中小企業者等が中小企業等経営強化法に規定する先端設備導入計画に基づき、生産性向上に資する一定の機械・設備等を取得した場合に、固定資産税(償却資産)の軽減を受けることができます。

詳細は以下ホームページをご覧ください。

中小企業庁HP<外部リンク>

先端設備等導入計画につきましては、商工観光課のページをご参照ください。

先端設備等導入計画の認定について

※令和5年3月31日までに資産取得した場合は以下のページをご参照ください。

先端設備等【令和5年3月31日までに取得】

 

対象者

中小企業者等

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。

  • 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

対象資産

市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに新規取得した先端設備等であって、以下の要件を満たすもの。

  • 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された設備
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるもの
  • 中古資産でないもの
対象となる資産
設備の種類 最低取得価格
機械装置 160万円以上
工具 30万円以上
器具装置 30万円以上
建物付属設備 60万円以上

※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

 

 

特例の内容

 
賃上げ表明 設備の取得期間 適用期間 特例率
令和5年4月1日から令和7年3月31日 3年間 2分の1
令和5年4月1日から令和6年3月31日 5年間 3分の1
令和6年4月1日から令和7年3月31日 4年間 3分の1

 

提出書類

特例の適用を希望される方は、以下に添付のチェックシートで対象になるかを再度ご確認の上、次の書類をご提出ください。

  1. 償却資産申告書・種類別明細書
  2. 先端設備等導入計画に係る認定申請書(写し)
  3. 先端設備等導入計画認定書(写し)
  4. 認定経営革新等支援機関発行の先端設備等に係る投資計画に関する確認書(写し)
  5. 先端設備等チェックシート(令和5年4月1日以降取得分) (PDF:66KB)

リースを利用して固定資産税の軽減措置を受ける場合

上の1から5に加え

  1. リース契約書(写し)
  2. 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)