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中小企業の労働生産性の飛躍的な向上のため、中小企業者等が中小企業等経営強化法に規定する先端設備導入計画に基づき、生産性向上に資する一定の機械・設備等を取得した場合に、固定資産税(償却資産)の軽減を受けることができます。
詳細は以下ホームページをご覧ください。
中小企業庁HP<外部リンク>
先端設備等導入計画につきましては、商工観光課のページをご参照ください。
※令和5年3月31日までに資産取得した場合は以下のページをご参照ください。
中小企業者等
ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。
市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに新規取得した先端設備等であって、以下の要件を満たすもの。
設備の種類 | 最低取得価格 |
---|---|
機械装置 | 160万円以上 |
工具 | 30万円以上 |
器具装置 | 30万円以上 |
建物付属設備 | 60万円以上 |
※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
賃上げ表明 | 設備の取得期間 | 適用期間 | 特例率 |
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無 | 令和5年4月1日から令和7年3月31日 | 3年間 | 2分の1 |
有 | 令和5年4月1日から令和6年3月31日 | 5年間 | 3分の1 |
有 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日 | 4年間 | 3分の1 |
特例の適用を希望される方は、以下に添付のチェックシートで対象になるかを再度ご確認の上、次の書類をご提出ください。
上の1から5に加え