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先端設備等導入計画の認定について
中小企業等経営強化法に基づき、一定の要件を満たす設備(償却資産)に係る「先端設備等導入計画」を市が認定します。
制度詳細は中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
先端設備等導入計画
1.概要
先端設備等導入計画は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、新たに導入する設備が所在する市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、中小企業者が認定を受
けることが可能です。
認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を活用することができます。
令和5年3月末の税制終了に伴い、固定資産税の課税標準の軽減率や軽減期間を改め、令和5年4月に新税制に移管されました。
認定を受けられる中小企業の定義
業種分類 |
中小企業等経営強化法第2条第1項 |
||
資本金の額又は 出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
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製造業その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
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卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
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小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
|
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
|
政令指定業種 |
ゴム製品製造業* |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウエア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
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旅館業 |
5千万以下 |
200人以下 |
*「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
*自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業は除く。
(経済産業省HPより抜粋)
2.鴻巣市の導入促進基本計画
鴻巣市では、導入促進基本計画を作成し、国の同意を得ました。
現在の鴻巣市の導入促進基本計画は下記のとおりです。
3.先端設備等導入計画の認定について
「先端設備等導入計画」の認定フロー及び主な要件は下記のとおりです。
認定フロー
(経済産業省HPより抜粋)
認定を受ける際には、以下の点にご注意ください。
・認定経営革新等支援機関に先端設備等導入計画の事前確認を依頼し、「先端設備等導入計画に関する確認書」を発行いただく必要があります。
・投資計画に関する確認依頼書のほか、認定経営革新等支援機関が投資計画の内容や投資利益率の計算に関する妥当性を確認するために必要と
なる書類をご提出いただき、認定経営革新等支援機関より「投資計画に関する確認書」を発行いただく必要があります。
・設備取得は「先端設備等導入計画」を市区町村が認定した後に行ってください。
・リースの場合は、認定後にリースを開始することが【必須】(リース契約締結は認定前でも可)です。
・申請書類提出時に「未納税額のないことの証明書」のご提出も併せてお願いいたします。
主な要件
先端設備等導入計画認定の主な要件
(経済産業省HPより抜粋)
支援制度
中小企業等経営強化法に基づく主な支援制度についてご紹介します。
1.償却資産に係る固定資産税の特例制度
・中小企業等が適用期間内に市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備
に係る固定資産税の課税標準を一定期間軽減します。
・先端設備等とは、年平均投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資
計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備のことを言います。
固定資産税の特例を受けるための主な要件
(経済産業省HPより抜粋)
※太陽光発電設備については、景観や環境に配慮し、自ら消費する設備及び余剰電力の売電収入を得るための設備を対象とし、自己
所有の建築物の屋根又は屋上に設置するものに限る。
・固定資産税の特例を受ける場合は税務課への手続きが別途必要となります。
賃上げの表明についてのフロー図
2.金融支援
資金調達に際し、債務保証に関する支援を受けることができます。
申請様式
申請様式については、中小企業庁ホームページ<外部リンク>よりダウンロードしてください。(令和5年4月より様式が変更となっていますのでご注意ください。)
また、「先端設備等導入計画策定の手引き」等も公開していますので併せてご確認ください。