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新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小企業者を支援する観点から、適用対象の拡充及び適用期限の延長を行います。
事業用家屋および償却資産(構築物)を追加(現行:償却資産のうち、機械装置・工具・器具装置・建物付属設備)
取得が令和2年4月30日から令和5年3月31日
新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、課税標準額を0円にします。
手続き方法については以下のリンクをご覧ください。
中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の特例(先端設備等)について
中小企業庁:生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います<外部リンク>