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指定給水装置工事事業者の登録申請

ページID:0001135 更新日:2026年7月1日更新 印刷ページ表示

指定給水装置工事事業者の登録申請

 鴻巣市上水道給水条例の適用される区域内での給水装置工事の施行は、水道法第16条の2第1項の規定により水道事業管理者が指定をした者(指定給水装置工事事業者)が施行することとなっています。そのため、当該給水区域において給水装置工事の事業を行う場合は、事業者の指定を受ける必要があります。指定の申請は随時受付しています。
 なお、指定給水装置工事事業者制度は、指定の更新制度が導入されており、指定の効力は5年となります。継続して指定を受ける場合は、必ず有効期限内に更新の手続きをしてください。

   鴻巣市指定給水装置工事事業者の申請事務に係るご案内 (PDF:1.6MB)

新規の申請   更新の申請   その他の届出

新規指定給水装置工事事業者の申請

 必要な書類を揃えて、窓口で申請してください。郵送での申請は返信用封筒のご用意が必要です。詳細は「鴻巣市指定給水装置工事事業者の申請に係るご案内」をご覧いただくか、お問い合わせください。

申請に必要なもの
番号 法人 個人 申請に必要な書類 注意事項

1

指定給水装置工事事業者指定申請書 (Word:22KB)

 
2

誓約書 (Word:19KB)

 
3

機械器具調書 (Word:18KB)

金切りのこ、やすり、パイプねじ切り器、トーチランプ、パイプレンチ、水圧テストポンプは必須
4 機械器具調書に記入された機械器具の写真 機械器具調書と整合するように作成してください
5

給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 (Word:19KB)  
6 選任される主任技術者の免状の写し若しくは主任技術者証の写し 主任技術者証の写しは申請時に有効な期限が記載されたもの
7 事業を運営する事務所又は店舗の全景及び事業所名の分かる看板の写真  
8 事業を運営する事務所若しくは店舗の案内図又は地図  
9   ​定款の写し 原本写しであることの証明付・直近のもの
10  

登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

原本・発行日から3か月以内のもの
11  

住民票の写し

原本・発行日から3か月以内のもの

 

指定までの流れ

申請書の提出 申請に必要な書類を揃えて水道事業者に申請します。
審査 指定の基準を満たしているか、書類に不備がないかを審査します。
指定 指定要件を満たしていれば、指定されます。
手数料の納付 手数料(1件につき10,000円)を納付してください。
指定事業者証の交付 納付確認後、指定事業者証を交付します。
主任技術者の選任 指定後2週間以内に、事業者ごとに主任技術者を選任し、届出します。
公告 指定工事事業者として指定されたことを公告します。

定の更新の申請

    指定給水装置工事事業者の有効期限は5年とされ、有効期限内に更新を受けない場合は、その効力を失います。継続して指定を受ける場合は、有効期限内の申請が必要です。有効期限は、交付している指定事業者証に記載されています。また、指定事項及び主任技術者の選任状況に変更が生じている場合は、更新前に変更届が必要です。

更新の手続き
  (1)有効期限の2か月前から2週間前までに必要書類を添えて、受付場所までご提出ください。
 (2)郵送での申請、指定事業者証の郵送交付は、返信用封筒を同封してください。
    納付書送付用(長3封筒・110円切手貼付)
    指定事業者証送付用(角2封筒・180円切手貼付)
 (3)納付確認後、新しい指定事業者証を交付します。(郵送の場合は送付します)更新前の事業者証は返納してください。​

必要な書類
 ​・「新規指定給水装置工事事業者の申請」に記載のある「申請に必要なもの」
  (番号5・給水装置工事主任技術者選任・解任届出書除く)
 ・指定給水装置工事事業者指定更新時確認書 (Word:27KB)

 

その他の届出

 次の事項に変更があるときは、届出が必要となります。詳細については、それぞれのページをご参照ください。

  1. ・氏名又は名称・住所・代表者の氏名・役員の氏名・事業所の名称又は所在地
    ・主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
    以上の内容に変更が生じたとき
    → 指定事項の変更
  2. 主任技術者の選任又は解任をされたとき
    → 給水装置工事主任技術者の選任又は解任の届出
  3. 事業所の廃止・休止、休止した指定事業所を再開されるとき
    → 指定の廃止・休止・再開の届出
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