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鴻巣市上水道給水条例の適用される区域内での給水装置工事の施行は、水道法第16条の2第1項の規定により水道事業管理者が指定をした者が施行することとなっています。
この「指定」を受ける申請は、随時受け付けています。
鴻巣市指定給水装置工事事業者の申請事務に係るご案内(指定の申請と各種届出) (PDF:1.55MB)
なお、指定給水装置工事事業者制度は、指定の更新制度が導入されており、指定の効力は5年となります。
鴻巣市指定給水装置工事事業者の申請事務に係るご案内(指定の更新申請と関係届出) (PDF:1.73MB)
申請の受付については、窓口までお越しください。郵送についてはご相談ください。
法人 | 個人 | 申請に必要な書類 | 注意事項 |
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必要 | 必要 |
指定給水装置工事事業者指定申請書(1) |
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必要 | 必要 |
機械器具調書(2) |
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必要 | 必要 |
誓約書(3) |
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必要 |
住民票(原本) |
発行日から3か月以内のもの | |
必要 |
定款(写し) |
原本写しであることの証明付 | |
必要 |
登記事項証明書(原本) |
発行日から3か月以内のもの | |
必要 | 必要 |
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(4) |
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必要 | 必要 |
選任される主任技術者の免状若しくは技術者証の写し |
技術者証の写しは申請時に有効な期限が記載されたもの |
必要 | 必要 |
機械器具調書に記入された機械器具の写真 |
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必要 | 必要 |
事務所又は店舗の全景及び事業所名の分かる看板の写真 |
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必要 | 必要 |
事務所若しくは店舗の案内図又は地図 |
申請書の提出 | 法、事業者規程に基づき水道事業者へ申請します。 |
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審査 | 指定の基準を満たしているか、書類に不備はないかを審査します。 |
指定 | 指定要件を満たしていれば、指定されます。 |
手数料の納付 | 手数料を納入していただきます。1件につき10,000円 |
指定証の交付 | 指定証を交付します。 |
主任技術者の選任 | 指定を受けた日から2週間以内に選任し、届出します。 |
公告 | 指定工事事業者として指定されたことを公告します。 |
(1)指定給水装置工事事業者指定申請書 (Word:20KB)
(4)指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書 (Word:33KB)
※更新時に提出していただきます。
(5)指定給水装置工事事業者指定更新時確認書 (Word:23KB)
次の事項に変更があるときは、届出が必要となります。詳細については、それぞれのページをご参照ください。