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指定工事事業者は、鴻巣市指定給水装置工事事業者規程(以下、「事業者規程」という。)第8条第1項及び第2項に定める内容について速やかに届出をしなければなりません。
次の事項に変更があったときは、定められた期間内に届出をしてください。
提出する届出書 「指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書 (Word:33KB)」 記入例 (PDF:403KB)
届出の提出期限 変更があった日から30日以内
| 届出事項 | 添付書類 |
|---|---|
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氏名・名称、住所 ※事業所(支店)の変更時も必要 |
【共通】案内図、写真(店舗全景、看板) |
| 代表者の変更 | 【法人】登記事項証明書(原本)、定款の写し(変更がある場合)、誓約書 |
| 役員の変更 | 【法人】登記事項証明書(原本)、定款の写し(変更がある場合)、誓約書(退任のみの場合は不要) |
| 主任技術者の氏名 | 【共通】戸籍抄本などの氏名が変更されたことがわかるもの |
| 主任技術者の免状の交付番号 | 【共通】主任技術者の免状または主任技術者証(申請時において有効な期限のもの)の写し |
注意事項