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指定事項の変更の届出

ページID:0001136 更新日:2026年7月1日更新 印刷ページ表示

指定事項の変更がある場合

 指定工事事業者は、鴻巣市指定給水装置工事事業者規程(以下、「事業者規程」という。)第8条第1項及び第2項に定める内容について速やかに届出をしなければなりません。
 次の事項に変更があったときは、定められた期間内に届出をしてください。

届出する事項及び提出期限

 提出する届出書 「指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書 (Word:33KB)」      記入例 (PDF:403KB)

 届出の提出期限 変更があった日から30日以内

届出事項と添付書類
届出事項 添付書類

氏名・名称、住所

※事業所(支店)の変更時も必要

【共通】案内図、写真(店舗全景、看板)
【個人】住民票の写し
【法人】登記事項証明書(原本)、定款の写し(変更がある場合)
   ※登記事項証明書に記載されていない事業所(支店)の変更時は、登記事項証明書の添付は不要

代表者の変更 【法人】登記事項証明書(原本)、定款の写し(変更がある場合)、誓約書
役員の変更 【法人】登記事項証明書(原本)、定款の写し(変更がある場合)、誓約書(退任のみの場合は不要)
主任技術者の氏名 【共通】戸籍抄本などの氏名が変更されたことがわかるもの
主任技術者の免状の交付番号 【共通】主任技術者の免状または主任技術者証(申請時において有効な期限のもの)の写し

注意事項

  • 法人、個人に係わらず指定の継承(個人の代表者の変更、個人から法人への移行、法人相互の営業譲渡など)はできませんので、「廃止の届出」を提出し、「新規の指定申請」をしてください。
  • 法人格の変更(有限から株式などの変更)は同一法人として扱いますので、「名称の変更」の届出を行ってください。
  • 定款(写し)の表紙等に原本の写しであることの証明付のものを提出してください。
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