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指定工事事業者は、鴻巣市指定給水装置工事事業者規程(以下、「事業者規程」という。)第8条第1項及び第2項に定める内容について速やかに届出をしなければなりません。
次の事項に変更があったときは、変更の届出をしてください。
提出する届出書 「指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書」
届出の提出期限 変更があった日から30日以内
変更が生じた内容 |
登記事項 証明書(原本) |
定款 (写し) |
住民票 | 誓約書 | |
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氏名又は名称 |
法人 | 必要 | 必要 | ||
個人 | 必要 | ||||
住所 |
法人 | 必要 | 必要 | ||
個人 | 必要 | ||||
住所の氏名(法人のみ) |
法人 | 必要 | 必要 | 必要 | |
役員の氏名(法人のみ) |
法人 | 必要 | 必要 | 必要 | |
事業所の名称又は所在地 |
店舗の外観写真及び事業所名の分かる看板の写真・案内図 |
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主任技術者の氏名又は主任技術者 が交付を受けた免状の交付番号 |
「主任技術者の免状」又は「主任技術者証」の写し 注釈:「主任技術者証」の写しは、申請時において有効な 期限が記載されたもの |
注意事項
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書 (Word:33KB)