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指定事項の変更の届出について

ページID:0001136 更新日:2023年7月20日更新 印刷ページ表示

指定事項の変更の届出について

 指定工事事業者は、鴻巣市指定給水装置工事事業者規程(以下、「事業者規程」という。)第8条第1項及び第2項に定める内容について速やかに届出をしなければなりません。

 次の事項に変更があったときは、変更の届出をしてください。

  1. 氏名又は名称
  2. 住所
  3. 代表者の氏名(法人のみ)
  4. 役員の氏名(法人のみ)
  5. 事業所の名称又は所在地
  6. 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

提出する届出書及び提出期限

 提出する届出書 「指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書」

 届出の提出期限 変更があった日から30日以内

添付する書類
変更が生じた内容

登記事項

証明書(原本)

定款

(写し)

住民票 誓約書

氏名又は名称

法人 必要 必要    
個人     必要  

住所

法人 必要 必要    
個人     必要  

住所の氏名(法人のみ)

法人 必要 必要   必要

役員の氏名(法人のみ)

法人 必要 必要   必要

事業所の名称又は所在地

店舗の外観写真及び事業所名の分かる看板の写真・案内図

主任技術者の氏名又は主任技術者

が交付を受けた免状の交付番号

「主任技術者の免状」又は「主任技術者証」の写し

注釈:「主任技術者証」の写しは、申請時において有効な

期限が記載されたもの

注意事項

  • ・法人、個人に係わらず事業者の継承(個人の相続に係わること、個人から法人への移行、
    法人相互の営業譲渡など)はできません。
    この場合は「廃止」してから改めて「指定の申請」の手続を行ってください。
  • 法人格の変更(有限から株式などの変更)は同一法人として扱いますので、「名称の変更」
    の届出を行ってください。
  • 定款(写し)の表紙等に原本の写しであることの証明付のものを提出してください。
  • 主任技術者の氏名に変更があったときは、戸籍抄本などの氏名が変更されたことが
    分かるものを提示してください。

様式

指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書 (Word:33KB)