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指定事業者が事業の廃業、合併などにより指定の廃止をするとき、諸事情により事業を休止するとき、また事業を再開したときは、いずれにおいても届出を行わなければなりません。
指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書
注釈:廃止又は休止をするときは、指定給水装置工事事業者証を返納してください。
廃止又は休止 事業の廃止又は休止した日から30日以内
再開 事業を再開した日から10日以内
指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書 (Word:25KB)