廃止・休止・再開の届出
給水装置工事の事業を廃止又は休止したとき、また事業を再開したときは、届出が必要です。
届出手続き
届出書 指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書 (Word:29KB) 記入例 (PDF:382KB)
届出事項及び添付書類
| 届出事項 |
指定事業者証 |
届出期限 |
| 廃止 |
返納 |
事業の廃止の日から30日以内 |
| 休止 |
返納(再開の届出の際に返却します) |
事業の休止の日から30日以内 |
| 再開 |
返却(休止の届出の際に添付された指定事業者証) |
事業の再開の日から10日以内 |
注意事項
- 廃止の届出をした場合、再び給水区域内での給水装置工事の事業を行うときは、新規の指定の申請をする必要があります。
- 法人・個人を問わず指定の継承(個人の代表者の変更、個人から法人への移行、法人相互の営業譲渡など)はできませんので、「廃止の届出」を提出し、指定を受けなおしてください。
<外部リンク>
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