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指定給水装置工事事業者の廃止・休止・再開の届出

ページID:0001138 更新日:2026年7月1日更新 印刷ページ表示

廃止・休止・再開の届出

 給水装置工事の事業を廃止又は休止したとき、また事業を再開したときは、届出が必要です。

届出手続き

届出書 指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書 (Word:29KB)   記入例 (PDF:382KB)

届出事項及び添付書類
届出事項 指定事業者証 届出期限
廃止 返納 事業の廃止の日から30日以内
休止 返納(再開の届出の際に返却します) 事業の休止の日から30日以内
再開 返却(休止の届出の際に添付された指定事業者証) 事業の再開の日から10日以内

 

注意事項

  • 廃止の届出をした場合、再び給水区域内での給水装置工事の事業を行うときは、新規の指定の申請をする必要があります。
  • 法人・個人を問わず指定の継承(個人の代表者の変更、個人から法人への移行、法人相互の営業譲渡など)はできませんので、「廃止の届出」を提出し、指定を受けなおしてください。
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