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指定の廃止・休止・再開の届出について

ページID:0001138 更新日:2023年7月20日更新 印刷ページ表示

指定の廃止・休止・再開の届出について

 指定事業者が事業の廃業、合併などにより指定の廃止をするとき、諸事情により事業を休止するとき、また事業を再開したときは、いずれにおいても届出を行わなければなりません。

提出する届出書

指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書

注釈:廃止又は休止をするときは、指定給水装置工事事業者証を返納してください。

提出期限

廃止又は休止 事業の廃止又は休止した日から30日以内

再開 事業を再開した日から10日以内

注意事項

  • 廃止の届出をした場合、再び給水区域内での給水装置工事の事業を行うときには、指定の申請をする必要があります。
  • 法人・個人を問わず指定の継承(個人の代表者の変更、個人から法人への移行、法人相互の営業譲渡など)はできませんので、「廃止の届出」を提出し、指定を受けなおしてください。

様式

指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書 (Word:25KB)