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給水装置工事主任技術者の選任又は解任の届出について

ページID:0001137 更新日:2023年7月20日更新 印刷ページ表示

給水装置工事主任技術者の選任又は解任の届出について

 給水装置工事主任技術者を選任又は解任したときは、指定事業者は必ず選任又は解任の届出をしなければなりません。

提出する届出書

給水装置工事主任技術者選任・解任届出書

提出期限

選任 遅滞なく速やかに。

注釈:ただし、解任により主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から2週間以内に新たに選任しなければなりません。

解任 遅滞なく速やかに。

添付する書類

選任 選任する「主任技術者免状」又は「主任技術者証」の写し

注釈:「主任技術者証」の写しは、届出時に有効な期限が記載されたものとしてください。

解任 届出書のみ

注意事項

  • 主任技術者を欠いた状態の指定事業者は「指定の取消し」要件に該当します。
  • 複数の事業所を登録する指定事業者は、事業所ごとに主任技術者を選任してください。
  • 主任技術者が複数の事業所について兼任する場合は、水道事業者と必ず協議し指示を受けてください。

様式

給水装置工事主任技術者選任・解任届書 (Word:17KB)