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給水装置工事主任技術者の選任又は解任の届出

ページID:0001137 更新日:2026年7月1日更新 印刷ページ表示

給水装置工事主任技術者の選任又は解任の届出

 給水装置工事主任技術者を選任又は解任したときは、指定事業者は必ず選任又は解任の届出をしなければなりません。
​   主任技術者を欠いた状態の指定事業者は「指定の取消し」要件に該当しますので、ご注意下さい。

提出する届出書

給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 (Word:19KB)            記入例 (PDF:473KB)

添付書類
選任 選任する「主任技術者免状」又は「主任技術者証」(届出時に有効な期限が記載されたもの)の写し
解任 届出書のみ

提出期限

届出事項と提出期限
届出事項 提出期限
新たに指定を受けたとき 指定給水装置工事事業者の指定を受けた日から、2週間以内
選任した主任技術者が欠けるに至ったとき 当該事由が発生した日から2週間以内
選任した主任技術者を解任したとき 遅延なく届け出てください
主任技術者を追加して選任したとき 遅延なく届け出てください

 

注意事項

  • 主任技術者を欠いた状態の指定事業者は「指定の取消し」要件に該当します。
  • 複数の事業所を登録する指定事業者は、事業所ごとに主任技術者を選任してください。
  • 主任技術者が複数の事業所について兼任する場合は、水道事業者と必ず協議し指示を受けてください。
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