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給水装置工事主任技術者を選任又は解任したときは、指定事業者は必ず選任又は解任の届出をしなければなりません。
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
選任 遅滞なく速やかに。
注釈:ただし、解任により主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から2週間以内に新たに選任しなければなりません。
解任 遅滞なく速やかに。
選任 選任する「主任技術者免状」又は「主任技術者証」の写し
注釈:「主任技術者証」の写しは、届出時に有効な期限が記載されたものとしてください。
解任 届出書のみ