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令和8年1月から自立支援医療(精神通院医療)の受給者証に記載された指定医療機関に支払う自己負担額を助成します。助成を受けるためには、資格登録申請が必要となります。

次の1と2の両方を満たす方が対象となります。
⒈精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている方
⒉自立支援医療(精神通院医療)の受給している方
※ただし、以下のいずれかに該当する方は制度の対象になりません。
⒈平成27年1月1日以降に65歳以上で新たに精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けた方
⒉施設入所者等であって鴻巣市以外の市区町村から障がい福祉に関する支援を受けている方
⒊生活保護を受給している方
⒋こどもの医療費の助成、ひとり親家庭等医療費の助成を受けている方
自立支援医療(精神通院医療)の受給者証に記載された指定医療機関に支払う自己負担額が支給対象となります。
※この制度による医療費の支給を受けた場合は、所得税法による医療費控除は受けられません
・自立支援医療(精神通院医療)の対象とならない医療費
・医療保険が適用されない保険外の費用
例)薬の容器代、文書料等
※令和6年10月1日から医薬品の自己負担の新たな取り組みとして後発医薬品がある医薬品にて、先発医薬品の処方を希望した場合は特別の料金(先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金)がかかります。特別の料金は、医療保険が適用されない選定療養費にあたるため、助成の対象とはなりません。制度の詳細については、厚生労働省のホームページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html<外部リンク>をご確認ください。
対象となる方は、次のものをご持参のうえ、窓口で登録申請をしてください。
・精神障害者保健福祉手帳
・健康保険内容が分かるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの医療保険の資格情報の画面等)
・本人名義の口座内容が分かるもの
・個人番号(マイナンバー)が分かるもの
「鴻巣市重度心身障害者医療費受給者証(精神通院医療費)」を「マイナ保険証等」や「自立支援医療費受給者証」と一緒に医療機関の窓口へ提示すると、
原則、保険診療分(一部負担金)の窓口での支払いはありません(現物給付)。ただし、医療機関によっては現物給付とならない場合があります。その場合は下記「埼玉県外の医療機関を受診したとき」を参考に申請してください。
※同一医療機関における1カ月の保険診療分(一部負担金)が21,000円以上の場合は、現物給付はできないため、窓口での支払い後、市に申請が必要となります(後期高齢者医療保険加入者を除く)。
窓口での支払いが必要となります。診療月の翌月以降に「重度心身障害者医療費請求書(精神通院医療費)」に「領収書(受診日、受診者、保険点数、医療機関等が明記されているもの)」の原本を添付(1医療機関1カ月分ごとにまとめる)して、鴻巣市役所障がい福祉課または吹上支所・川里支所・市民サービスコーナー・各公民館へ提出してください。 ※令和7年4月1日より市民センターでは受付できなくなりました。
重度心身障害者医療費請求書の様式についてはこちらから
重度心身障害者医療費請求書(精神通院医療費) (PDF:95KB)
医療機関で「重度心身障害者医療費請求書」に証明を受けた場合には領収書の添付は不要です。
※申請された領収書は返却できませんので、原本が必要な場合は御自身でコピーをとり、申請時にコピーと原本の両方を持参していただき、申請済の印を押印した後に原本をお返しします。
申請の受付は毎月15日で締め切ります。申請されたものは、原則その翌月の月末にあらかじめ登録された口座に振り込みます。
例)6月15日に提出した場合→6月15日締め切り分→7月31日に振込となります。
6月16日に提出した場合→7月15日締め切り分→8月31日に振込となります。
※同一医療機関における1カ月の保険診療分(一部負担金)が21,000円以上の場合には、加入されている保険組合等に高額療養費や附加給付の支給がされているかの照会を行うため、振込が遅くなりますのでご了承ください。保険組合等から受領した高額療養費や附加給付の支給決定通知を「重度心身障害者医療費請求書(精神通院医療費)」に事前に添付して申請いただけますと、遅延のない振込が可能となります。
なお、令和7年度の振込予定については以下の通りです。
同一医療機関における1カ月の保険診療分(一部負担金)が21,000円以上の支払いをされた場合は、お手数ですが、ご加入の全国健康保険協会へ高額療養費の支給申請をしていただき、全国健康保険協会から発行される高額療養費の支給(不支給)決定通知を医療費の申請時に「重度心身障害者医療費請求書」に必ず添付してください。なお、高額療養費申請方法はご加入の全国健康保険協会へお問い合わせください。
重度心身障がい者本人に前年(1月から9月の診療期間については前々年)の所得が所得制限基準額を超えた場合は、以下の期間で医療費助成金を支給できなくなります。
例)令和6年所得(令和6年1月から12月までの収入)が所得制限基準額を超えた場合、令和7年10月1日から令和8年9月30日まで停止
| 扶養親族の数 | 所得制限基準額 | 給与収入換算額 |
|---|---|---|
| 0人 | 3,661,000円 | 5,252,000円 |
| 1人 | 4,041,000円 | 5,728,000円 |
| 2人 | 4,421,000円 | 6,203,000円 |
| 3人 | 4,801,000円 | 6,668,000円 |
| 4人 | 5,181,000円 | 7,090,000円 |
| 5人 | 5,561,000円 | 7,512,000円 |
所得の範囲及び所得の額の算定方法は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第4条及び第5条の例を用います。
登録申請をし、所得審査基準を満たした方には、重度心身障害者医療費受給者証を交付します。
受給者証の有効期限は次に到来する9月30日までです。ただし、次の場合は、それぞれに掲げる日までを期限とします。
(注1)新しい手帳が交付され次第、重度心身障害者医療費受給者証の更新申請をしてください。
(注2)65歳の誕生日の属する月の前月に、加入保険の確認書類を郵送します。
保険変更あり→重度心身障害者医療費受給者証の更新申請をしてください。新しい重度心身障害者医療費受給者証(受給者番号が変更になります)を交付します。
保険変更なし→有効期限を9月30日まで延長した重度心身障害者医療費受給者証を郵送します。
(注3)75歳の誕生日の属する月の前月に、重度心身障害者医療費受給者証の更新申請をしてください。新しい重度心身障害者医療費受給者証(受給者番号が変更になります)を交付します。
有効期限が9月30日になっている重度心身障害者医療費受給者証は毎年自動更新となります。更新手続きは必要ありません。更新時に所得審査を行い、9月中に新しい重度心身障害者医療費受給者証(支給停止になる方(停止期間は翌年の9月30日まで)には重度心身障害者医療費支給停止通知書)を郵送します。