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慢性疾病により長期にわたり療養を必要とする児童等に対して日常生活用具を給付します。
※申請前に購入した用具については、給付の対象になりません。ご注意ください。
小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている方。ただし、児童福祉法等の施策の対象になる方は除きます。
小児慢性特定疾病児童等日常生活用具一覧 (PDF:143KB)
1 小児慢性特定疾病医療受給者証を持参のうえ、購入する前に障がい福祉課までご相談ください。
2 申請書を障がい福祉課に提出し、利用業者へ見積書を障がい福祉課へ提出するように連絡します。
3 障がい福祉課から申請者に給付決定通知書を送付します。
4 ご家族が利用業者に自己負担額を支払い、利用業者から日常生活用具を受け取ります。
用具の種目により、助成基準額が異なります。収入に応じて一部自己負担があります。