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小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付について

ページID:0030696 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

慢性疾病により長期にわたり療養を必要とする児童等に対して日常生活用具を給付します。

※申請前に購入した用具については、給付の対象になりません。ご注意ください。

対象者

小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている方。ただし、児童福祉法等の施策の対象になる方は除きます。

用具の種目

小児慢性特定疾病児童等日常生活用具一覧
種目  対象者 性能等 耐用年数
便器 常時介助を要する者 小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。) 8年
特殊マット 寝たきりの状態にある者 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 5年
特殊便器 上肢機能に障害のある者 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 8年
特殊寝台 寝たきりの状態にある者 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 8年
歩行支援用具 下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

イ 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。

8年
入浴補助用具 入浴に介助を要する者 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助できるものであって、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 8年
特殊尿器 自力で排尿できない者 尿が自動的に吸引されるものであって、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 5年
体位変換器 寝たきりの状態にある者 介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 5年
車椅子 下肢が不自由な者 小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 5年
頭部保護帽 発作等により頻繁に転倒する者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象) 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。 3年
電気式たん吸引器 呼吸器機能に障害のある者 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 5年
クールベスト 体温調節が著しく難しい者 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。 1年
紫外線カットクリーム 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 紫外線をカットできるもの。
ネブライザー
(吸入器)
呼吸器機能に障害のある者 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 5年
パルスオキシメーター 人工呼吸器の装着が必要な者 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 5年
ストーマ装具
(消化器系)
人工肛門を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象) 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。
ストーマ装具
(尿路系)
人工膀胱を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象) 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。
人工鼻 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。
チューブ型包帯 皮膚疾患群に罹患しており、軽微な外力により水疱やびらんを生じ、皮膚障害を起こすことがある者 外力から皮膚を保護できるもの。

手続きの流れ

1 小児慢性特定疾病医療受給者証を持参のうえ、購入する前に障がい福祉課までご相談ください。

2 申請書を障がい福祉課に提出し、利用業者へ見積書を障がい福祉課へ提出するように連絡します。

3 障がい福祉課から申請者に給付決定通知書を送付します。

4 ご家族が利用業者に自己負担額を支払い、利用業者から日常生活用具を受け取ります。

費用の負担

用具の種目により、助成基準額が異なります。収入に応じて一部自己負担があります。