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身体障害者手帳

ページID:0001883 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

 身体障害者手帳は、身体障害者福祉法別表に掲げる一定程度以上の障害を有する方に対し、申請に基づいて障害程度を認定し、法に定める身体障害者であることの証票として埼玉県知事が交付します。

 更生援護のための補装具の交付(車椅子、義肢、装具など)や更生医療の給付、心臓手術、人工透析など、また、施設の入所や日常生活用具の給付等について手帳の交付が要件となっています。

 なお、障害の認定については、身体障害者福祉法のほか国民年金法、厚生年金法、労働者災害補償保険法など、各々で障害の等級が規定されています。

申請の手続き
手続きが必要な場合 手続きに必要なもの
診断書 印鑑 写真 手帳

マイナンバーカード

新規申請(写真は、交付の時に必要)

-

再交付

障害変更

障害の程度の変更

他の障害が加わったとき

再認定

再認定の更新をするとき

紛失破損

手帳を紛失(破損)したとき

 

(破損時)

変更

居住地変更

住所が変更したとき
なお、市外転出の場合は、転出先で手続きをしてください

   

氏名変更

氏名が変更したとき

   

返還

死亡、障害手帳の程度に該当しなくったとき

   

身体障害者手帳の申請手続きには、所定の診断書(障がい福祉課または各支所福祉グループにあります)が必要です。診断書を書ける医師は決まっています。身体障害者福祉法第15条指定医師の診断を受けてください。障害名の追加や障害程度の変更も同様です。身体障害者福祉法第15条指定医師については、下記までお問い合わせください。