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精神障害者保健福祉手帳

ページID:0001882 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示
  • 精神障がいのため、長期にわたり日常生活または社会生活への制約(障がい)がある方が対象です。病名・年齢・入院・外来を問わず希望者は申請できます。(知的障がい者には療育手帳の制度があるのでこの手帳の対象とはなりません。)
  • 初診から6か月経っていれば手続きができます。
  • 等級は「病気」の状態と「障がい」の状態の両方から総合的に判定され、障がいの程度に応じて重度のものから1級、2級および3級となっています。
  • 申請には、申請書と手帳用診断書(精神科の病気を理由とした障がい年金を受けている場合は年金証書の写し等)が必要です。
  • 手帳の有効期限は2年です。2年ごとに障がいの状態を再認定し、更新が必要です。
【申請の手続き】

区分

必要なもの

新規に申請するとき

更新するとき

(有効期限の3ヶ月前から更新申請可能)

注意:診断書又は年金証等のどちらかが必要

診断書(初診日から6か月経過日以降作成のもの)

年金証書等年金証書等(精神疾患を事由として現に受給いる場合)

マイナンバーカード

印鑑・写真(手帳交付時に必要)

手帳を紛失又は破損したとき

手帳(破損した場合)・写真・印鑑・マイナンバーカード

住所・氏名が変更になった時

手帳・写真・印鑑・マイナンバーカード

注意:市外転出の場合、先町村で手続きしてください

等級変更を受ける時

手帳・印鑑マイナンバーカード

診断書又は年金証書の写し

障がい者本人が死亡した時

手帳