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知的障害者(児)のかたに指導、相談を行うとともに各種福祉サービスを受けやすくするため、手帳を交付して福祉の増進に資することを目的としています。
1.療育手帳の新規及び再判定手続きについては、まず、障がい福祉課または両支所福祉グループの窓口にて申請が必要となります。
ご本人の様子について分かる方の来庁をお願いします。
2.申請後、児童相談所(18歳未満)または知的障害者更生相談所(18歳以上)にて判定を受けます。
3.認定された場合、後日、障がい福祉課または両支所福祉グループの窓口にて手帳交付となります。
| 手続きが必要な場合 | 手続きに必要なもの | ||||||
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| 写真 | 手帳 |
マイナンバーカード |
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新規申請(写真は、交付の時に必要) |
○ | ― | ○ | ||||
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再判定 |
障害程度の再判定を受けようとするとき |
○ | ○ | ○ | |||
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再交付 |
手帳を紛失(破損)したとき |
○ |
○ (破損時) |
○ | |||
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変更 |
住所が変更したとき |
○ | ○ | ||||
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氏名が変更したとき (写真は、交付の時に必要) |
○ | ○ | ○ | ||||
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返還 |
死亡、障害手帳の程度に該当しなくったとき |
○ | ○ | ||||