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療育手帳

ページID:0001881 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

 知的障害者(児)のかたに指導、相談を行うとともに各種福祉サービスを受けやすくするため、手帳を交付して福祉の増進に資することを目的としています。

  • 手帳の交付申請は、知的障害者またはその保護者が市町村を経由して埼玉県知事に対して行います。児童相談所または知的障害者更生相談所で判定を受け、認定されたかたに手帳が交付されます。
  • 手帳には、次回の判定時期が記載されますので、忘れずに申請してください。
【申請の手続き】
手続きが必要な場合 手続きに必要なもの
印鑑 写真 手帳

マイナンバーカード

新規申請(写真は、交付の時に必要)
なお、母子手帳、通信簿過去の診療情報提供書検査資料などがあれば持参してください

再判定

障害程度の再判定を受けようとするとき
(手帳に記載ある次の判定日までにする続き)

再交付

手帳を紛失(破損)したとき

(破損時)

変更

住所が変更したとき
なお、市外転出の場合は、転出先で手続きをしてください

 

氏名が変更したとき
なお、本人変更時は写真用意

返還

死亡、障害手帳の程度に該当しなくったとき