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鴻巣市手話言語条例

ページID:0001877 更新日:2024年1月15日更新 印刷ページ表示

鴻巣市手話言語条例を制定しました

 市では、「鴻巣市手話言語条例」を制定し、平成30年12月20日に施行しました。この条例は、手話を言語として認め、手話に対する理解や手話の普及に関する基本理念を定めたものです。市の責務や市民と事業者の役割を明らかにして、ろう者が手話を使いやすい環境が整い、全ての人が互いに人格と個性を尊重し、支え合い、地域で安心して暮らすことができる共生社会の実現を目指しています。

※ろう者とは、聴覚に障がいのある人のうち、主に手話で意思疎通をとって日常生活を送る人をいいます。

※条例では、市内に在住している方のほか、在勤や在学している方や市内で事業や活動を行う方も市民としています。

鴻巣市手話言語条例(全文) (PDF:136.9KB)

手話とは

 手話は、音声ではなく手や指の動き、顔の表情などを使って、物の名前や自分の意思を視覚的に表現する言語です。日本語とは異なった独自の語彙や文法体系をもっています。

 市では、

  • 「手話に対する理解及び手話の普及」
  • 「手話による情報の取得の機会の拡大」
  • 「手話を使いやすい環境の整備」
  • 「手話通訳者の人材の養成をはじめとする手話による意思疎通の支援」
  • 「手話を学ぶ機会の提供」

のために必要な施策を推進していきます。

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