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障害児通所支援について

ページID:0001843 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

障害児通所支援

 障害児通所支援とは、心身に障がいや発達の遅れを持つ児童に対して生活能力の向上や集団生活への適応、社会との交流促進等の療育訓練を行う支援です。サービス利用に要した費用の一部を「障害児通所給付費」として給付します。

対象者

身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がい、高次脳機能障がいを含む)、対象疾患(難病)のため、通所による療育等の支援が必要な原則18歳未満の方

サービスの種類

サービスの種類一覧
サービスの名称 内容
児童発達支援 未就学児を対象に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。
居宅訪問型
児童発達支援
重度の障がい等のために外出が著しく困難な障がい児の居宅を訪問して発達支援を行います。
医療型児童
発達支援
肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認められた障がい児に児童発達支援及び治療を行います。
放課後等
デイサービス
就学児を対象に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。
保育所等訪問支援 支援員が保育所等の施設を訪問し、集団生活へ適応するための専門的な支援を行います。
障害児相談支援 障害児通所支援の利用意向、その他の事情を勘案し、利用するサービスの種類や内容等について「障害児支援利用計画」の作成及び見直しを行います。

 

サービスの利用の流れ

1.相談

市障がい福祉課または指定障害児相談支援事業所にご相談ください。

2.申請

施設の見学・体験等を行い、サービスの利用を希望される場合は、申請が必要です。申請には、窓口でご記入いただく申請書類の他に、下記の書類が必要となります。

必要書類

  • 障害児支援利用計画案(相談支援事業所作成のもの又はセルフプラン)
  • 障害者手帳(身体・療育・精神)、医師または保健師が記載した意見書、特別児童扶養手当証書、障害者総合支援法に基づく難病であることがわかる書類のうち、いずれか一つ

3.支給決定

申請内容の審査後、支給決定が行われ、市から通所受給者証が交付されます。

4.利用開始

サービスを提供する事業者と利用契約を行い、受給者証を提示してサービスの利用を開始して下さい。

サービスを利用した時の費用

 サービス利用料の一割が自己負担となります。ただし、世帯の所得に応じて利用者負担上限額が決められています。

 世帯の範囲は、保護者の属する住民基本台帳上の世帯全員です。

サービス利用時の費用一覧

区分

世帯の収入状況

負担上限額(月額)

生活保護

生活保護受給世帯

0円

低所得

市町村民税非課税世帯

0円

一般1

市民税課税世帯のうち市民税所得割が28万円未満

4,600円

一般2

上記以外

37,200円

就学前障害児の発達支援の無償化

 就学前(満3歳になって最初の4月から小学校に入学するまで)の期間は、児童発達支援などのサービスの利用者負担が無料となります。

高額障害福祉サービス等給付費

 同じ世帯に障害福祉サービスや障害児通所を利用する方が複数人いる場合、ひと月の負担額を合算して上限額を超えた分について高額障害福祉サービス等給付費が支給され、負担が重くならないように配慮されています。

障害児通所施設

市内障害児通所支援事業所一覧 令和6年4月1日現在 (PDF:52KB)

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