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障がいのある方とない方とが分け隔てられることなく、全ての国民がお互いに人格と個性を尊重し合って共に暮らせる社会を実現するために、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が平成25年6月に制定され、平成28年4月1日に施行されました。
身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がい、高次脳機能障がいを含む。)、その他の心身の機能の障がいなど、障がい者基本法に定められた「障がいのある人」が対象になります。したがって、障がい者手帳の所有者には限られません。また、障がい児も含まれます。
障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、障がいのない人にはつけないような条件をつけたりする行為(不当な差別的取扱い)をいいます。また、障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために合理的配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。
障がいがあるという理由で、スポーツクラブやサークルへの入会、飲食店への入店を断ることや、アパートを借りる際に障がいを理由に契約を断ることなどが挙げられます。ただし、他に方法がない場合などは、不当な差別的取扱いにならないこともあります。
どのような配慮が合理的配慮に当たるかは個別のケースで異なります。典型的な例としては、車椅子の人が乗り物に乗る時に周囲の人が手助けをすることや、障がいの特性に応じたコミュニケーション手段(手話(PDF:85.4KB)、読み上げ、筆談(PDF:75.3KB)など)で窓口対応することなどが挙げられます。
障がいのある方にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるものを指します。具体的には、通行の支障となるものや利用しにくい設備・施設、利用しにくい制度、障がいのある方を意識していない慣習・文化、障がいのある人への偏見などです。
国の行政機関や地方公共団体では不当な差別的取扱いが禁止され、障がいのある方への合理的配慮が義務づけられます。なお民間事業者についても、不当な差別的取扱いは禁止されます。
合理的配慮の提供とは、障がいのある方から何らかの配慮を求められた場合に、負担になり過ぎない範囲で社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことです。
民間事業者とは、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問いません。一般的な企業やお店だけでなく、例えば個人事業者や対価を得ない無報酬の事業、非営利事業を行う社会福祉法人や特定非営利活動法人も対象となります。
不当な差別的取扱い |
合理的配慮の提供 |
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国の行政機関・地方公共団体など |
禁止 不当な差別的取扱いが禁止されます。 |
義務 障がいのある方に対して合理的配慮を行わなければなりません。 |
民間事業者など |
禁止 不当な差別的取扱いが禁止されます。
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努力義務 障がいのある方に対して合理的配慮を行うよう努めなければなりません。 (令和6年4月1日からは、民間事業者も努力義務から義務になります。) |
令和5年10月16日から令和7年3月下旬まで、障害者差別に関する相談窓口の試行事業が始まりました。本事業の相談窓口は、障害者差別解消法に関するご相談を適切な相談機関に取り次ぎします。
連絡先
電話相談:0120-262-701 10時から17時 週7日(祝日・年末年始除く)
メール相談:info@mail.sabekai-tsunagu.go.jp
障がいを理由とする差別の解消<外部リンク>(内閣府ホームページ内)
「つなぐ窓口」<外部リンク>(内閣府ホームページ内)
障がいのある方への配慮マニュアル(表紙・目次)(PDF:165.2KB)
障がいがある方への配慮マニュアル(本文)(PDF:874.1KB)