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軽自動車税(種別割)

ページID:0003925 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

軽自動車税(種別割)は4月1日時点に軽自動車等をお持ちの方に課税される税です。

【軽自動車等】とは原動機付自転車、小型特殊自動車、軽二輪車、二輪の小型自動車、軽四輪車のことを指します。

したがって、4月2日以降に名義変更や廃車(登録の抹消)をしても、4月1日時点で所有されていた方がその年度の税金を納めていただくことになるのでご注意ください。

各種申請・届出について

 軽自動車等のナンバーの交付を受けるとき、あるいは名義変更や廃車をするときなどには届出が必要になります。届出先は、車両の種類や排気量によって異なりますのでご注意ください。

原動機付自転車(原付バイク)・小型特殊自動車(農耕用トラクターなど)

市役所または吹上・川里支所にて手続き(平日のみ)

原動機付自転車(原付バイク)・小型特殊自動車(農耕用トラクターなど)については、次のリンクをご覧ください。

原動機付自転車・小型特殊自動車の申告・届出

軽二輪車(125cc超250cc以下)・二輪の小型自動車(250cc超)

熊谷自動車検査登録事務所にて手続き(市役所ではできません)

軽二輪車(125cc超250cc以下)・二輪の小型自動車(250cc超)については、次のリンクをご覧ください。

軽二輪車・二輪の小型自動車・軽四輪車の届出

軽四輪車(軽自動車)

軽自動車検査協会 埼玉事務所熊谷支所にて手続き(市役所ではできません)

軽四輪車(軽自動車)については、次のリンクをご覧ください。

軽二輪車・二輪の小型自動車・軽四輪車の届出

廃車等の手続きをしないと税金が発生します。手続きはお忘れなく。

身体障がい者の方等に対する減免制度もあります。

税額について

軽自動車税(種別割)の税額については、以下のとおりです。

1.原動機付自転車、軽二輪、二輪の小型自動車、小型特殊自動車

原動機付自転車 (原付バイク)
車種区分
税額(年額)
総排気量が50cc以下のもの
または定格出力0.6キロワット以下のもの
2,000円
総排気量50cc超90cc以下のもの
または定格出力0.6キロワット超0.8キロワット以下のもの
2,000円
二輪のもので、総排気量が90ccを超えるもの
または定格出力が0.8キロワットを超えるもの
2,400円
ミニカー 3,700円

 

二輪の軽自動車
車種区分

税額(年額)

排気量125cc超250cc以下 3,600円
二輪の小型自動車
車種区分

税額(年額)

排気量250cc超二輪のもの
(側車付のものを含む)

6,000円
小型特殊自動車
車種区分

税額(年額)

農耕作業用 2,400円
その他(フォークリフト等) 5,900円

2.四輪及び三輪の軽自動車

三輪の税額(年額)

平成27年3月31日
までの登録車
(旧税率)

平成27年4月1日
以降の登録車
(新税率)

登録後13年超
(重課税率)
平成28年度から適用

3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上の税額(年額)
車種区分

平成27年3月31日
までの登録車
(旧税率)

平成27年4月1日
以降の登録車
(新税率)

登録後13年超
(重課税率)
平成28年度から適用

乗用
営業用
5,500円 6,900円 8,200円
乗用
自家用
7,200円 10,800円 12,900円
貨物
営業用
3,000円 3,800円 4,500円
貨物
自家用
4,000円 5,000円 6,000円

平成27年3月31日以前に取得した車両は「旧税率」を適用します。

平成27年4月1日以降に新規取得した新車は「新税率」を適用します。

最初の新規検査を受けた月から13年を経過した車両については、重課税率が適用されます。ただし、「燃料の種類」が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車及び被けん引車を除きます。なお、平成27年3月31日以前に登録されている車両は、登録後13年を越えるまで旧税率のままです。

最初の新規検査について

最初の新規検査とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を、新たに使用しようとするときに受ける検査です。検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。

初度検査が平成15年10月14日以前の車両の場合、検査年のみの記載で検査月が記載されていません。その場合は、その年の12月を検査年月とします。(地方税法等の一部を改正する法律改正附則第14条第2項)。

3.軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)について

 令和5年4月1日から令和8年3月31日まで(乗用営業用25%軽減は、令和7年3月31日まで)に新車新規登録をした一定の環境性能を有する三輪以上の軽自動車について、その燃費性能に応じ、取得した日の属する年度の翌年度分のみ軽自動車税(種別割)の税率が軽減される特例措置です。

軽課対象車両及び軽課割合

軽乗用車
  対象車 軽減割合
(ア) 電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準Nox10%以上低減または平成30年排出ガス基準適合) 税率を概ね75%軽減
(イ) 平成17年排出ガス基準75%低減または平成30年排出ガス基準50%達成(★★★★)、令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 税率を概ね50%軽減
(ウ) 平成17年排出ガス基準75%低減または平成30年排出ガス基準50%達成(★★★★)、令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 税率を概ね25%軽減

(イ)、(ウ)については、ガソリンを内燃機関の燃料とする軽自動車(乗用営業用)に限ります。

軽貨物車
  対象車 軽課割合
(ア) 電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準Nox10%以上低減または平成30年排出ガス基準適合) 税率を概ね75%軽減

(参考)軽課適用税率

三輪
車種区分
(ア)75%軽減 (イ)50%軽減 (ウ)25%軽減
三輪(乗用営業用) 1,000円 2,000円 3,000円
三輪(上記以外) 1,000円 対象外 対象外
四輪以上
車種区分 (ア)75%軽減 (イ)50%軽減
(ウ)25%軽減
乗用営業用 1,800円 3,500円 5,200円
乗用自家用 2,700円 対象外 対象外
貨物営業用 1,000円 対象外 対象外
貨物自家用 1,300円 対象外 対象外

(イ)、(ウ)については、ガソリンを内燃機関の燃料とする軽自動車(乗用営業用)に限ります。

各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

4.環境性能割について

 税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税において環境性能割が創設されました。軽自動車税(環境性能割)は市税となりますが、当分の間は埼玉県が賦課徴収を行います。軽自動車の取得時に申告・納付を行います。

納税義務者

 三輪および四輪の自動車で取得額が50万円を超える車両の取得者。(新車・中古車を問いません。)

税率

乗用車の環境性能割税率

区分 税率
自家用 営業用

電気自動車

天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制からNox10%低減達成)

非課税

非課税

ガソリン車

(ハイブリッド車含む)

平成30年排出ガス規制からNox50%低減達成車(★★★★)

または

平成17年排出ガス規制からNox75%低減達成車(★★★★)

令和12年度燃費基準85%達成
令和12年度燃費基準75%達成
令和12年度燃費基準60%達成 1.0% 0.5%

令和12年度燃費基準55%達成

2.0% 1.0%

上記以外の車

2.0%

2.0%

2.5トン以下のトラックの環境性能割税率

区分 税率
自家用 営業用

電気自動車

天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制からNox10%低減達成)

非課税

非課税

ガソリン車

(ハイブリッド車含む)

平成30年排出ガス規制からNox50%低減達成車(★★★★)

または

平成17年排出ガス規制からNox75%低減達成車(★★★★)

平成27年度燃費基準125%達成
平成27年度燃費基準120%達成 1.0% 0.5%

平成27年度燃費基準115%達成

2.0% 1.0%

上記以外の車

2.0%

2.0%