本文
軽自動車税は4月1日時点に軽自動車等をお持ちの方に課税される税です。
【軽自動車等】とは原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、軽二輪車、二輪の小型自動車のことを指します。
したがって、4月2日以降に名義変更や廃車(登録の抹消)をしても、4月1日時点で所有されていた方がその年度の税金を納めていただくことになるのでご注意ください。
軽自動車等のナンバーの交付を受けるとき、あるいは名義変更や廃車をするときなどには届出が必要になります。届出先は、車両の種類や排気量によって異なりますのでご注意ください。
鴻巣市役所税務課または吹上支所市民グループ・川里支所地域グループにて手続き(平日のみ)
原動機付自転車(原付バイク、電動キックボード)・小型特殊自動車(農耕用トラクターなど)については、次のリンクをご覧ください。
熊谷自動車検査登録事務所にて手続き(市役所ではできません)
軽二輪車(125cc超250cc以下)・二輪の小型自動車(250cc超)については、次のリンクをご覧ください。
軽自動車検査協会 埼玉事務所熊谷支所にて手続き(市役所ではできません)
軽四輪車(軽自動車)については、次のリンクをご覧ください。
廃車等の手続きをしないと税金が発生します。手続きはお忘れなく。
身体障がい者の方等に対する減免制度もあります。
軽自動車税の税額については、以下のとおりです。
原動機付自転車
|
車種 |
税額(年額) |
|
|---|---|---|
| 第一種 一般原付 |
・総排気量が50cc以下または定格出力が0.6kW以下 |
2,000円 |
| 第一種 特定原付 |
最高速度が20km/時以下、長さ1.9m以下、定格出力が0.6kW以下 、幅が0.6m以下 |
2,000円 |
| 第二種 乙 | 総排気量50cc超90cc以下 または定格出力0.6kW超0.8kW以下 |
2,000円 |
| 第二種 甲 |
総排気量が90cc超125cc以下 |
2,400円 |
| ミニカー |
三輪以上で、総排気量が20ccを超える |
3,700円 |
| 車種区分 | |
|---|---|
|
税額(年額) |
|
| 排気量125cc超250cc以下 | 3,600円 |
| 車種区分 | |
|---|---|
|
税額(年額) |
|
|
排気量250cc超二輪のもの(側車付のものを含む) |
6,000円 |
| 車種区分 | |
|---|---|
|
税額(年額) |
|
| 農耕作業用 | 2,400円 |
| その他(フォークリフト等) | 5,900円 |
|
平成27年3月31日 |
平成27年4月1日 |
登録後13年超 |
|---|---|---|
| 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
| 車種区分 | |||
|---|---|---|---|
|
平成27年3月31日 |
平成27年4月1日 |
登録後13年超 |
|
| 乗用 営業用 |
5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
| 乗用 自家用 |
7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
| 貨物 営業用 |
3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
| 貨物 自家用 |
4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
平成27年3月31日以前に取得した車両は「旧税率」を適用します。
平成27年4月1日以降に新規取得した新車は「新税率」を適用します。
最初の新規検査を受けた月から13年を経過した車両については、重課税率が適用されます。ただし、「燃料の種類」が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車及び被けん引車を除きます。なお、平成27年3月31日以前に登録されている車両は、登録後13年を越えるまで旧税率のままです。
最初の新規検査とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を、新たに使用しようとするときに受ける検査です。検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。
初度検査が平成15年10月14日以前の車両の場合、検査年のみの記載で検査月が記載されていません。その場合は、その年の12月を検査年月とします。(地方税法等の一部を改正する法律改正附則第14条第2項)。
令和5年4月1日から令和10年3月31日まで(乗用営業用50%軽減は、令和8年3月31日まで)に新車新規登録をした一定の環境性能を有する三輪以上の軽自動車について、その燃費性能に応じ、取得した日の属する年度の翌年度分のみ軽自動車税の税率が軽減される特例措置です。
| 対象車 | 軽減割合 | |
|---|---|---|
| (ア) | 電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準Nox10%以上低減または平成30年排出ガス基準適合) | 税率を概ね75%軽減 |
| (イ) | 平成17年排出ガス基準75%低減または平成30年排出ガス基準50%達成(★★★★)、令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 | 税率を概ね50%軽減 |
(イ)については、ガソリンを内燃機関の燃料とする軽自動車(乗用営業用)に限ります。
| 対象車 | 軽課割合 | |
|---|---|---|
| (ア) | 電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準Nox10%以上低減または平成30年排出ガス基準適合) | 税率を概ね75%軽減 |
| 車種区分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (ア)75%軽減 | (イ)50%軽減 | |||
| 三輪(乗用営業用) | 1,000円 | 2,000円 | ||
| 三輪(上記以外) | 1,000円 | 対象外 | ||
| 車種区分 | (ア)75%軽減 | (イ)50%軽減 |
|---|---|---|
| 乗用営業用 | 1,800円 | 3,500円 |
| 乗用自家用 | 2,700円 | 対象外 |
| 貨物営業用 | 1,000円 | 対象外 |
| 貨物自家用 | 1,300円 | 対象外 |
(イ)については、ガソリンを内燃機関の燃料とする軽自動車(乗用営業用)に限ります。
各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
軽自動車税環境性能割は、令和8年3月31日をもって廃止されました。環境性能割の廃止に伴い、従来の「軽自動車税(種別割)」は「軽自動車税」に名称が変更されました。