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原動機付自転車・小型特殊自動車の申告・届出

ページID:0003923 更新日:2023年7月1日更新 印刷ページ表示

原動機付自転車・小型特殊自動車の諸届

原動機付自転車(原付バイク、電動キックボード等)・小型特殊自動車(農耕用トラクター)の諸届は市役所税務課、吹上支所市民グループ及び川里支所地域グループの各窓口で受付いたします。

一度登録すると、市役所へ所定の届出をするまで登録の内容を変更することはできません。以下のような事例に該当する場合は、必ず手続きをお願いします。来庁時には本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証等)を忘れずご持参ください。

郵送での受付は行っておりません。

車両を取得した場合(新規登録)

登録申請をしてください。登録には、車名・車台番号・排気量などが確認できる書類(販売証明書・譲渡証明書・旧所有者の廃車証明書等)が必要です。
この書類がないとナンバーの交付を受けられませんので必ずご持参ください。その際、ナンバーと一緒にお渡しする標識交付証明書は、その後の名義変更や廃車の手続きされる際必要になりますので大切に保管してください。

所有しなくなった場合(廃車)

原付バイク等を所有しなくなった場合(廃棄・譲渡・転出等)は、廃車の手続きをしてください。その際、ナンバーを返納していただきます。ナンバーを紛失・棄損した場合は、200円の弁償金が必要となります。
また、盗難にあった場合はすみやかに盗難被害届を警察署に提出してください。盗難車両を廃車する際は、届出署・届出年月日・届出者・届出受理番号・被害車両などについて確認のうえ、手続きをお願いします。

持ち主が変わった場合(名義変更)

原付バイク等を市内の方に譲った場合は、名義変更の手続きをしてください。その際、譲渡証明書(譲渡した方の印鑑が押印されたもの)が必要です。この場合、ナンバーはそのままです。
市外の方に譲る場合は、譲渡の手続きをしてください。譲渡証明書を発行しますので、譲り受けた方は住所地の市区町村担当窓口に持参した上、登録申請をすることになります。

ネットオークション等でバイク等を入手した場合

近年、ネットオークションやネットショップ等からバイク等を入手される方が増えています。
その際には、出品者または販売者から「譲渡証明書」「販売証明書」を必ず入手してください。
それらが無い場合は登録ができない場合もございますので、ご注意下さい。

原付バイクのエンジンをボアアップ等した場合(排気量の変更等)

排気量等が変更になったことに伴い、税区分も変更になることもあるため必ず申請が必要です。
申請時に必要な書類等もございますので、事前に税務課までご相談下さい。

申告書様式

軽自動車税(種別割)申告書標識交付申請書 (PDF:618KB)

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 (PDF:468KB)

譲渡証明書(EXCEL:12.4KB)

委任状の参考様式 (PDF:211KB)

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