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軽二輪車・二輪の小型自動車・軽四輪車の届出

ページID:0003924 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

取扱い窓口

軽二輪車・二輪の小型自動車の窓口

区分

取扱い窓口

所在地

電話

軽二輪車・二輪の小型自動車

埼玉運輸支局熊谷自動車検査登録事務所

〒360-0844
熊谷市御稜威ヶ原701-4

050‐5540‐2027

埼玉運輸支局<外部リンク>

軽自動車検査協会 埼玉事務所熊谷支所

区分

取扱い窓口

所在地

電話

軽四輪車
(軽自動車)

軽自動車検査協会
埼玉事務所熊谷支所

〒360-0841
熊谷市新堀字北原960番2

050-3816-3112

軽自動車検査協会<外部リンク>

 鴻巣市内の住所及び定置場で登録される125cc超のバイク(軽二輪車・二輪の小型自動車)や軽四輪車(軽自動車)はそれぞれ上記の場所でナンバーが交付されます。登録内容の変更や抹消も同じところで行われ、市役所ではできませんのでご注意ください。

 これらの車両は「4月1日」時点の登録内容で軽自動車税(種別割)が課税されます。これらの車両は一度登録されると所定の届出をしなければ登録の変更も抹消もできません。このため、今は車両を持っていないのに届出が済んでいないため、軽自動車税(種別割)がかかってしまうといったトラブルも発生してしまいます。ですから、以下のような事例に該当する場合は各取扱い機関へお問い合わせのうえ、必ず手続きを済ませてください。

事例

車両を売買・譲渡などによって
新たに所有することになった場合

熊谷ナンバーの車両を取得したときは、名義変更の届け出をしてください。他人名義の車両をそのまま使用することはトラブルの原因になります。

住所・氏名が変更になった場合

車両の所有者の住所・氏名などに変更のあったときは、変更の手続きをしてください。この手続きを怠ると、使用上不都合が生じる場合があります。

車両の所有をやめた場合

車両の所有をやめたとき、車両を処分したことなどにより所有しなくなったときは抹消登録(廃車)の届出をしてください。
届出がないと税金を止めることができません。