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改正前の政務調査費の使途基準

ページID:0002764 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

改正前の政務調査費使途基準

研究研修費

会派が研究会若しくは研修会を開催するために必要な経費又は会派の属する議員等が他の団体の開催する研究会若しくは研究会に参加するために要する経費
(会場費、講師謝金、出席者負担金・会費、交通費、宿泊費等)

調査旅費

会派の行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費
(交通費、宿泊費等)

資料作成費

会派の行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費
(印刷製本費、翻訳料、事務機器購入費、リース代等)

図書購入費

会派の行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

広報費

会派の調査研究活動、議会活動及び市の政策について住民に報告し、又はPRするために要する経費
(広報紙・報告書印刷費、送料、会場費等)

広聴費

会派が住民からの市政及び会派の政策等に対する要望又は意見を聴取するための会議等に要する経費
(会場費、印刷費、茶菓子等)

人件費

会派の行う調査研究活動を補助する者を雇用する経費

事務所費

会派の行う調査研究活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費
(事務所の賃借料、維持管理費、備品・事務機器購入費、リース代等)

その他の経費

上記以外の経費で会派の行う調査研究活動に必要な経費