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議会の権限

ページID:0002756 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

議決権

提出された議案を審議し、表決の結果得られた議会の意思決定のことを議決といいます。

議決権は、最も本質的で基本的な議会の権限で、議決を必要とする主なものは次のとおりです。

議決を要する主な事項

  • 条例を設けまたは改廃すること。
  • 予算を定めること。
  • 決算を認定すること。
  • 地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。
  • 条例で定める契約を締結すること。
    予定価格1億5千万円以上の工事又は製造の請負契約
  • 財産の交換、譲渡及び貸し付けること等
  • 財産を信託すること。
  • 条例で定める財産の取得又は処分
    予定価格2千万円以上の不動産(土地については5千平方メートル以上)及び動産
  • 負担附きの寄付又は贈与を受けること。
  • 権利を放棄すること。
  • 公の施設を長期かつ独占的な利用をさせること。
  • 市が当事者となる審査請求その他の不服申立て、訴えの提起、和解、斡旋、調停及び仲裁に関すること。
  • 法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。
  • 公共的団体等の活動の綜合調整に関すること。
  • その他、議会の権限に属する事項

 

選挙権

議会における選挙とは、議会が特定の地位に就くべき人を選定することで、議長、副議長、一部事務組合議員、選挙管理委員会委員・補充員などの選挙を行います。

 

検閲・検査権

議会が市の事務に関する書類及び計算書を検閲し、市長又は他の執行機関等に報告を請求して、市の事務の管理、議決の執行及び出納を検査することができる権限です。議員個人ではなく議会に与えられた権限なので、議会の議決によって行使されます。

 

監査の請求権

議会が監査委員に対して市の事務に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができる権限です。

 

意見書提出権

議会が、社会公共の利益に関することについて、市議会としての意志を決定し、国会又は関係行政庁(国や県などの機関)に意見書を提出することができる権限です。必要な場合には「決議」として議会の意見を表明することもあります。

 

調査権

地方自治法第100条に定められた、一般に「100条調査権」と呼ばれるもので、議会が市の事務に関する調査をすることができる権限です。市長や他の執行機関に対して質問や資料の提出を求めたりするだけではなく、選挙人その他の関係人の出頭や証言、記録の提出を請求することもできます。
これも検査権と同様に、議会に与えられた権限であり、議員個人や委員会に与えられたものではありません。

 

同意権

市長等が行う行為について賛成又は異議がないことの意志を表示するもので、同意の対象となる事項には、(1)副市長、監査委員、教育委員会の委員等主要な公務員の選任又は任命、(2)市長の法定期日前の退職、(3)職員の過失責任によらない現金、有価証券、物品等の忘失又は損傷の損害賠償責任の免除などがあります。

 

請願・陳情受理権

議会が住民の代表機関として、市の事務や議会の権限に属する事項に関する請願を受理し、処理する権限です。請願は議会で審査して採択又は不採択を決定し、それぞれ必要な措置をとります。陳情についても議会で受理をしますが、取り扱いについては議会で判断され、鴻巣市議会では、本会議で報告しています。