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選挙のしおり

ページID:0003521 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

1.選挙権と被選挙権
2.選挙人名簿のしくみ
3.投票の方法
4.寄附の禁止
5.連座制について

みなさんに知っておいていただきたい選挙の知識を紹介します。

1.選挙権と被選挙権

政治に参加するための最も基本的な権利です。

ア.選挙権の要件

  • 衆議院議員・参議院議員
    満18歳以上の日本国民であること。
  • 都道府県知事・都道府県議会議員
    1. 満18歳以上の日本国民で、引き続いて3か月以上同じ市町村に住所があること。
    2. Aの人が、同じ都道府県内の他の市町村に住所を移して3か月経過していない場合。
  • 市町村長・市町村議会議員
    満18歳以上の日本国民で、引き続いて3か月以上同じ市町村に住所があること。

イ.被選挙権

  • 参議院議員・都道府県知事
    満30歳以上の日本国民であること。
  • 衆議院議員・市町村長
    満25歳以上の日本国民であること。
  • 都道府県議会議員・市町村議会議員
    満25歳以上の日本国民で、その選挙権を有する者であること。

ウ.選挙権・被選挙権のない者

  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けるまでの者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者
    (刑の執行猶予中の者を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間中の者及び実刑期間経過後(又は免除された日後)5年間を経過しない者又は刑の執行猶予中の者また、実刑期間経過後(又は免除された日後)5年間を経過し、さらに5年間を経過しない者には被選挙権がありません。
  4. 選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法に定める犯罪により選挙権・被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権・被選挙権が停止されている者

2.選挙人名簿のしくみ

選挙人名簿は、選挙人の範囲を確定しておくために選挙人を登録する公簿で、投票を行うためには、選挙人名簿に登録されていることが必要です。国外に住所を有する選挙人のためには、在外選挙人名簿があります。

ア.選挙人名簿に登録される要件

  • 鴻巣市の区域内に住所がある
  • 年齢が満18歳以上の日本人である
  • 鴻巣市において住民票が作成された日(転入については転入届をした日)から3か月以上、鴻巣市の住民基本台帳に記録されている

この登録に関しての特別な手続きは必要ありませんが、住所の変更などがあった場合は、必ず住民基本台帳法に基づく手続きを行って下さい。

イ.在外選挙人名簿に登録される要件

  • 年齢が満18歳以上の日本人である
  • 引続き3か月以上その者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有する

この登録には、管轄領事官を経由して、国内の最終住所地、もしくは本籍地である市町村の選挙管理委員会に登録の申請を行うことが必要です。
詳しくは次のリンクをご覧ください。

国外に転出されても日本の国政選挙の投票ができます

3.投票の方法

投票は、選挙権を有する人が、投票日に自ら投票所に行き、投票時間内に行うのが原則です(投票日の投票時間は、原則として午前7時から午後8時までの間です)。

特別な制度としては、次のような方法があります。

ア.点字投票

目の不自由な方は、投票管理者に申し出れば点字で投票できます。

イ.代理投票

さまざまな事由によりご自分で文字を書くことが困難な方は、投票管理者に申し出れば、補助者が代わりに本人の指示する候補者の名前等を書きます。投票の秘密は完全に守られます。

ウ.期日前投票・不在者投票

仕事、旅行、入院などで、投票日当日に投票所で投票できないことが見込まれる方は、定められた手続きをとれば、選挙の公示または告示の日の翌日から投票日の前日までの間に投票することができます。
また、身体に重度の障がいがあり一定の要件に該当する方は、郵便等により、自宅など現にいる場所で投票することができます。
詳しくは、次のリンクをご覧ください。

期日前投票・不在者投票について

エ.在外投票

2-イ(在外選挙人名簿)にあるように、在外選挙人名簿に登録されていることが必要です。
対象となる選挙は、衆議院議員選挙及び参議院議員選挙に限られています。次の3通りの方法があります。

  • 在外公館投票
    投票記載場所を設置している在外公館で投票する方法です。
  • 郵便投票
    郵便等により直接選挙管理委員会と投票用紙をやりとりして投票する方法です。
  • 帰国投票
    国内の投票方法を利用して投票する方法です。

詳しくは次のリンクをご覧ください。

国外に転出されても日本の国政選挙の投票ができます

4.寄附の禁止

政治家や候補者が、自分の選挙区内の人に寄附をすることは禁止されています。選挙に関係のあるなしにかかわらず、以下のような贈り物をすると法律違反になります。
また、有権者も、政治家や候補者にこのような寄附を求めることはできません。

くわしくは次のリンクをご覧ください。

「三ない運動」を守って明るい選挙

5.連座制について

連座制とは、候補者や立候補予定者(以下、「候補者等」)と一定の関係にある者が、買収罪等の罪を犯し刑に処せられた場合には、たとえ候補者等が買収等の行為にかかわっていなくても、候補者等について、その選挙の当選を無効にするとともに立候補制限という制裁を科す制度です。

ア.連座制の適用対象者

  1. 総括主催者
  2. 出納責任者
  3. 地域主催者
  4. 候補者等の親族
  5. 候補者等の秘書
  6. 組織的選挙運動管理者等

イ.連座制の適用対象事由

連座制対象者が買収罪等の悪質な選挙違反を犯し、一定の刑(執行猶予を含む)に処せられた場合

ウ.連座制適用の効果

  1. 候補者(当選人)の当選無効
  2. 5年間、同じ選挙で、同じ選挙区から立候補禁止