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「三ない運動」を守って明るい選挙

ページID:0003525 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

(イラスト)贈らない・求めない・受け取らない

 「三ない運動」とは、政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者)の寄附について「贈らない、求めない、受け取らない」というルールを守り、公平公正な明るい選挙を実現しようという運動です。

三ない運動

「贈らない」

「求めない」

「受け取らない」

政治家や候補者は、選挙区内の人に寄附をしてはいけません。

選挙区内の政治家や候補者などに寄附を求めたり、寄附をするように求めてはいけません。

選挙区内の政治家や候補者からの寄附を受け取ってはいけません。

 これを守らずに処罰された場合、公民権停止の対象となります。

地域の行事や冠婚葬祭など、例えばこんな物も寄附禁止の対象になります。

  • 各種会合へのご祝儀
  • お祭りや親睦旅行、町内会の集会などへの差し入れ、寸志など
  • 運動会など地域行事への差し入れ
  • お中元・お歳暮
  • 葬式への花輪や供花
  • 入学、卒業、就職、結婚、出産などのお祝い
  • 病気見舞い
  • 開店祝いの花輪やお祝い
  • 神社やお寺の修復のための寄附
  • 秘書等が代理で出席する場合の結婚祝、香典

本人が出席して出す結婚祝や香典は禁止されていませんが、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を越えている場合は処罰されます

1.政治家の寄附の禁止

 公職選挙法では、政治家が選挙区内にある方に対してお金や物を贈ることは、いかなる名義であっても禁止されています。また、政治家以外の方(家族や秘書など)が、政治家名義の寄附をすることも禁止されます。

 ただし、以下の場合は除かれます。

  1. 政党その他の政治団体又はその支部に対してする場合
  2. 政治家本人の6親等以内の血族又は3親等以内の姻族に対してする場合
  3. 政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償(食事や食事代の提供は禁止)としてする場合

2.寄附の勧誘、要求の禁止

政治家に対して、寄附を出すように勧誘や要求することは禁止されています。

3.後援団体の寄附の禁止

後援団体(いわゆる後援会など)も、選挙区内にある方に寄附をすることは、いかなる名義であっても禁止されています。

ただし、以下の場合は除かれます。

  1. 政党その他の政治団体又はその支部に対してする場合
  2. 当該政治家に対して寄附をする場合
  3. 設立目的により行う行事又は事業に関してする場合(花輪、香典、祝儀などとしてされるものや、選挙前の一定期間にされるものは禁止されます。)

4.あいさつ状の禁止

政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞いなどのあいさつ状(電報なども含みます)を出すことは禁止されています。

5.有料広告の禁止

政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対するあいさつを目的とした有料のあいさつ広告(新聞、雑誌、テレビ、ラジオなど)を出すことは禁止されています。
なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とした有料広告を求めることも禁止されています。