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国外に転出されても日本の国政選挙の投票ができます

ページID:0003524 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

在外選挙制度を利用されることにより、国外に転出されても日本の国政選挙の投票ができます。投票できる選挙は国政選挙(衆議院選挙及び参議院選挙)になります。地方選挙(県知事選挙・県議会議員選挙・市長選挙・市議会議員選挙)は投票することができません。

在外選挙人名簿

在外選挙制度とは、国外に居住する日本人が、在外選挙人名簿に登録されることにより、国政選挙の投票を国外で行えるようにする制度です。在外選挙制度を利用して投票するためには、在外選挙人名簿に登録される必要があります。

登録資格

  • 年齢満18歳以上の方
  • 日本国籍をお持ちの方
  • 出国と同時に申請する場合は、鴻巣市の選挙人名簿に登録されている方
  • 出国先の在外公館にて申請する場合は、海外に3か月以上お住まいの方(住所を管轄する日本大使館や総領事館の管轄区域内に引き続き3か月以上お住まいの方)

登録申請方法

国外に出国と同時に申請する(出国時申請)

転出届提出後、申請者本人または申請者から委任を受けた方が、直接、鴻巣市選挙管理委員会の窓口で申請してください。申請できる期間は、転出届の届出日から、転出届に記載された転出予定日の当日までの間(土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始を除く)です。郵便での提出はできませんのでご注意ください。
注釈)国外に居住後、必ず在留届を提出してください。

申請時の持参書類

申請者本人による申請

本人確認書類(旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証など)

申請者から委任を受けた方を通じた申請

申請者の本人確認書類に加え、次の書類が必要になります。

  • 委任を受けた方の本人確認書類(旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証など)
  • 鴻巣市選挙管理委員会窓口に備えの「在外選挙人名簿登録移転申請書」
  • 鴻巣市選挙管理委員会窓口に備えの「申出書」

注釈)あらかじめ、登録申請者本人が、「在外選挙人名簿登録移転申請書」及び「申出書」に署名する必要があります。

出国時申請の方法(PDF:2.9MB)

国外に出国後に在外公館において申請する

 申請者または申請者の同居家族等が在外公館(大使館や総領事館等)の窓口で申請をしてください。申請先は以下のいずれかの市町村選挙管理委員会です。

申請先
平成6年5月1日以降に国外転出された方 最終住所地
平成6年4月30日までに国外転出された方 本籍地
日本国外で生まれ、国内で住民票が一度も作成されたことのない方 本籍地

 同居家族等には、在留届の氏名欄に記載されている方及び同居家族欄に記載されている方が該当します。例えば、夫が在留届の氏名欄に記載され、妻が在留届の同居家族欄に記載されている場合には、夫が申請者の場合には妻が同居家族等に該当し、妻が申請者の場合には夫が同居家族等に該当します。

申請の際は、次の書類を必ずお持ちください。

  1. 申請者本人の旅券、または旅券に変わる身分証
  2. 領事官の管轄内に引き続き3か月以上住所を有することを証明する書類
    • 住宅賃貸借証明書、居住証明書、住民登録証、住所記載の電気・ガスの領収書等
    • 3か月以上前に管轄の在外公館に在留届を提出している場合は、この書類は不要です。
  3. 同居家族等が申請する場合は、申請者が同居家族等へ委任したことを示す申出書(申請者本人の署名が必要です)、同居家族等の旅券(旅券以外の身分証明書は認められません)

注釈)登録申請の手続きを在外公館でされてから在外選挙人証が交付されるまでには、2か月程度を要します。選挙の直前に登録申請されても投票できないこともありますので、余裕を持って申請してください。

在外選挙人名簿登録申請の流れ(外務省ホームページ)<外部リンク>

在外選挙認証

在外選挙人名簿に登録されると、登録申請を行った在外公館を経由して市町村の選挙管理委員会より在外選挙人証が交付されます。この在外選挙認証は投票の際に必要になります。

登録の抹消

死亡した場合、日本国籍を失った場合、帰国して国内の市区町村で住民票が作成されてから4か月を経過した場合等には、在外選挙人名簿の登録は抹消されます。

投票の方法

在外公館投票

 投票記載場所を設置している在外公館で、在外選挙人証と旅券を提示して投票する方法です。投票記載場所を設置しているいずれの在外公館でも投票できます。現地の状況により投票記載場所を設置していない在外公館もありますので、設置の有無については各在外公館にお問い合わせいただくか、外務省のホームページでご確認ください。

 投票できる期間・時間は、原則として選挙の公示・告示の日の翌日から、投票記載場所ごとに決められた日までの午前9時30分から午後5時までです。
投票の締切日は、投票用紙を日本に送付するのに要する日数により、在外公館ごとに異なります。

在外公館投票(外務省ホームページ)<外部リンク>

郵便等投票

郵便等により投票用紙等を直接選挙管理委員会に請求し、送付されてきた投票用紙に記入をして選挙管理委員会に送付して投票をする方法です。
郵便等による在外投票を行う場合、投票用紙等が投票日の午後8時(日本時間)までに選挙管理委員会に到達しないと投票が無効になってしまいます。投票用紙や請求書の送付には時間がかかりますので、余裕を持って請求を行ってください。

郵便等投票(外務省ホームページ)<外部リンク>

帰国投票

選挙の時に一時帰国した場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間、在外選挙人証を提示して国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票することができます。

帰国投票(外務省ホームページ)<外部リンク>

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