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定額減税のお知らせ

ページID:0023543 更新日:2024年4月30日更新 印刷ページ表示

定額減税や給付金に関連した特殊詐欺について

定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにより、銀行の口座情報を聞き出そうとする事例や、還付手続のためとウソを言ってATMを操作させるなどして振込みを行わせる事案の発生が確認されているようです。 別添のとおり、各省連名で注意を促すリーフレットを作成しておりますので、ご注意ください。

注意喚起 (PDF:445KB)

令和6年度 個人住民税の定額減税について

〇令和6年度分の個人住民税の所得割の額から、国内居住の納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、1万円の減税を行います(納税義務者の合計所得金額が1,805万円(給与収入2,000万円)以下の方に限ります。)。

均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外となります。

 

徴収方法は以下の通りです
〇給与所得に係る特別徴収(給与所得者)の方
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分から令和7年5月分の11か月で均されます。

例)本人+配偶者+子2人(扶養親族3人の場合)減税前(通常)9万5千円、減税額4万円、減税後5万5千円

給与所得者の減税例


〇普通徴収(納付書や口座振替)の方
第1期分の納付額から定額減税分を控除し、その差額を納付します。第1期分で控除しきれない場合は、第2期以降の納付額から順次控除します。

例)本人+配偶者(扶養親族1人)減税前(通常)10万円、減税額2万円、減税後8万円

普通徴収の減税例


〇年金特別徴収(年金天引き)の方
令和6年10月分の年金天引き分から減税分を控除し、差額を年金天引きします。控除しきれない場合は、12月以降の特別徴収税額から順次控除します。

例)本人+配偶者(扶養親族1人)減税前(通常令和5年度及び令和6年度)18万円、減税額2万円、減税後16万円

公的年金の減税例

定額減税を受けるための申請は必要ありません。
市民税・県民税を課税するための資料(確定申告書、市民税・県民税申告書、給与支払報告書、公的年金支払報告書)を元に算定します。

個人住民税の定額減税額の確認について

定額減税額を確認するには、市民税・県民税・森林環境税の通知書により確認できます。

(1)給与所得に係る特別徴収

  「令和6年度 給与所得に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書・変更通知書(納税義務者用)」の摘要欄で確認できます。 

特別徴収決定通知書

(2)普通徴収

      「令和6年度市民税・県民税 税額決定通知書」[普通徴収税額の期別税額]の右側の余白で確認できます。

普通徴収税額決定通知

・控除済額 定額減税額のうち実際に減税した額 

・控除外額 定額減税額のうち減税しきれなかった額

減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。

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