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【10万円給付金】令和6年度新たな非課税世帯及び新たな均等割のみ課税世帯給付金について

ページID:0024525 更新日:2024年6月27日更新 印刷ページ表示

令和6年度新たに住民税非課税となる世帯及び新たに住民税均等割のみ課税となる世帯への給付金(10万円給付金)について

 デフレ完全脱却のための総合経済対策における新たな物価高騰対策として、令和6年度新たに住民税均等割非課税世帯となった又は新たに住民税均等割のみ課税世帯となった世帯へ1世帯当たり10万円を支給します。
 また、支給対象世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯に対しては、児童一人あたり5万円のこども加算を支給します。
 ただし、令和5年度非課税世帯向け給付金(7万円給付金)又は令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円給付金)を受給(辞退・未申請も含む)した世帯は対象となりません。

支給対象の世帯

基準日(令和6年6月3日)において、鴻巣市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度分住民税均等割非課税である世帯及び世帯全員が令和6年度分住民税均等割のみ課税世帯(定額減税適用前)
なお、給付金(一世帯10万円及び18歳以下の児童一人あたり5万円のこども加算)は世帯主に支給します。

支給手続き

1.令和6年度住民税課税状況及び令和5年度給付金支給状況により、対象となる世帯の世帯主あて案内書を郵送しました。(6月27日発送)
2.郵送された申請書に必要事項を記入のうえ、返信用封筒に入れて返送してください。
3.申請書を市が受領後に審査の上、おおよそ4週間から5週間を目安に指定された口座へ振込みます。
令和6年1月2日以降に世帯員に転入者がいるなど、世帯によっては申請が必要な場合があります。
 申請に必要な書類等は鴻巣市役所、吹上支所福祉グループ、川里支所福祉グループ窓口で配布しています。

申請書提出先(※原則郵送により申請してください)

郵便番号365-8601
鴻巣市中央1番1号
鴻巣市役所生活者支援給付金チームあて

申請期限

令和6年10月31日 木曜日まで

不審な電話やメールにご注意

定額減税や給付金については、国税庁(税務署)や市役所から「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出して、個人情報(銀行口座の番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡はありません。

鴻巣市生活者支援給付金コールセンター

電話番号:048-543-7070
受付時間:午前9時から午後5時(平日のみ)

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