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定額減税に関するよくあるご質問
令和6年度分の個人住民税の特別税額控除(定額減税)について、よくあるご質問を掲載しています。
基準について
1.定額減税の対象はどのような人が対象ですか?
・令和6年度(令和5年分)の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者が対象です。
※1 令和6年度の個人住民税が非課税の場合は対象となりません。
※2 令和6年度の個人住民税が均等割及び森林環境税のみ課税される場合は対象となりません。
※3 事務所・事業所・家屋敷にかかる税は対象となりません。
2.定額減税の対象にならない方はどのような人ですか?
本人の場合
・令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円を超える方
・定額減税を含めずに計算した税額が均等割(4,000円)と森林環境税(1,000円)のみの方
加算の場合
・国外に居住している控除対象配偶者
・国外に居住している扶養親族
・控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(令和7年度実施対象のため、令和6年度実施対象外)
対象とならない方の特別徴収税額の徴収方法
・所得要件により対象外の方、定額減税を含めずに計算した税額が均等割(4,000円)と森林環境税(1,000円)のみの方は、従来どおり6月から特別徴収を行います。
3.収入がなく非課税ですが、定額減税は適用されますか?
・定額減税は適用されません。定額減税は令和6年度に個人住民税の所得割額が課税される方が対象です。
・なお、収入がなく、どなたかの扶養になっている場合は、定額減税の対象の扶養者の定額減税額に加算されています。
・一方、課税者に扶養されず、令和5年度課税されており、令和6年度に新たに非課税世帯となる場合には、給付金の対象となり得ます。
※給付金の受付は終了しました
4.私は4人家族で妻と子2人を扶養していますが定額減税額はいくらになりますか?
【定額減税の計算方法】
・本人 1万円 控除対象配偶者(国外居住者を除く)又は扶養親族(国外居住者を除く)1人につき1万円なので、本人、妻(控除対象配偶者)、扶養の子供2人の場合の個人住民税の定額減税額は
1万円(本人)+3人(妻と子供2人)×1万円=4万円
となります。
※扶養している方が国外居住親族(留学生など)の場合は定額減税の計算対象になりません。
5.令和6年2月に子供が生まれましたが定額減税の加算対象となりますか?
・加算対象にはなりません。
6.令和6年の年の途中に鴻巣市に転入してきましたが、定額減税はどうなりますか?
・令和6年度の定額減税が適用される令和6年度の個人住民税は原則として令和6年1月1日に住所のある自治体で計算が行われます。
7.十六歳未満の扶養親族も定額減税の加算に含まれますか?
・加算に含まれます。
実施方法について
1.定額減税額を受けるには何か申請をする必要はありますか?
・定額減税を受けるために申請をする必要はありません。
・定額減税額は鴻巣市が保有する税情報(確定申告書、市民税・県民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)を基に算出します。
2.どのように定額減税額を確認するのですか?
・定額減税額は市民税・県民税・森林環境税の各通知書において確認することができます。
※通知時期については従来から変更はありません。
3.定額減税は還付(振り込み)されないのですか?
・定額減税額は還付(振り込み)されません。税から控除する方法で実施されます。
4.所得税の定額減税はどこに問い合わせるのですか?
・所得税は国税であるため、鴻巣市では事務を取り扱っておりませんので回答することはできかねます。制度の詳細は国税庁ウェブサイトをご確認いただくか、お住まいの地区を管轄する税務署へお問い合わせください。