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マイナンバー(個人番号)記載の住民票の写しの請求

ページID:0021325 更新日:2024年4月23日更新 印刷ページ表示

マイナンバー(個人番号)記載の住民票の写しについて

平成27年10月5日に番号法(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)が施行されたことに伴い、マイナンバー(個人番号)入りの住民票の交付請求をすることができます。

請求できる人

・本人または同じ世帯の方
・任意代理人(請求する本人または本人と同じ世帯からの委任状をお持ちの方)
・法定代理人(親権者や後見人など法律により代理権を有すると定められた方)


注意・住所が同じでも世帯が異なる方からの請求の場合、委任状が必要です。また、弁護士や行政書士等が職務で請求したり法人等の第三者が請求したりすることはできません。

請求する前に提出先に確認しておくこと

・マイナンバー記載の住民票を提出する場合は提出先へマイナンバーの記載が必要かを事前にご確認ください。窓口では法令等により、提出先及び利用目的を確認させていただきます。

・マイナンバーを記載した住民票の提出先は法令等により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限定されています。

・マイナンバーは、番号法に定められた事務に限り利用することができます。番号法に定められた事務以外の用途でマイナンバー記載の住民票を提出すると使用できない場合があり、その場合には再度、マイナンバーを省略した住民票を請求してください。


・マイナンバーを記載した住民票を提出したことによるトラブル等について、市では一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

持参するもの

・窓口に来た方の本人確認書類(詳細は下記のリンク先をご覧ください。)

 市民課における本人確認について
・委任状(法定代理人、成年後見人以外の代理人による申請の場合)

 委任状様式 (PDF:105KB)

注意・様式中の委任状作成時の注意を必ずお読みください。

申請書

『書かない窓口』が令和4年1月17日(月曜日)から開始されたことにより、市役所新館1階の市民課窓口では申請書の記入が不要になります。
なお、市民課窓口以外の下記取り扱い窓口(吹上支所・川里支所・市民サービスコーナー)では今まで通り申請書の記入が必要となります。
下記pdfファイルを印刷の上ご記入いただくか、窓口に設置されている申請書にご記入いただいき請求してください。

住民票・印鑑証明・戸籍請求書 (PDF:641KB)

代理人請求について

任意代理人からの請求について

委任状には、マイナンバー記載の住民票を必要とする本人または同一世帯にいる人全ての方の氏名をご記入ください。また、マイナンバーやその他必要な情報(選択事項)の記載が必要な場合は、委任状に必ずその旨をご記入ください。
なお、マイナンバーが記載された住民票は、本人宛ての郵送となります。

 

法定代理人からの請求について

法定代理人によるマイナンバー記載の住民票の請求には委任状の持参が必要ありません。ただし、権限確認のために以下の書類をご持参していただきます。
・15歳未満の未成年者
 親権者であることが確認できる戸籍謄抄本
 注意・本籍地が鴻巣市の方で、鴻巣市の戸籍で親族関係が確認できる方は不要です。
・成年後見人
 成年後見登記事項証明書(発行日からおおむね3か月以内のもの)

手数料

1通200円

住民票の広域交付について

鴻巣市外在住の方でも鴻巣市役所で自分の住民票の写しを取得することができます。詳細は下記リンク先をご覧ください。

住民票の広域交付について

注意・住民票の広域交付は本人または同じ世帯の方のみ請求可能です。

取り扱い窓口

・市民課
・吹上支所市民グループ
・川里支所地域グループ
・市民サービスコーナー(市民活動センター内)
・市民センター

市民課業務の取り扱い窓口について

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