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住民票の広域交付について

ページID:0003250 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

住民票の写しの広域交付について

住民票の写しの広域交付とは

住民票の写しは住所地以外の市区町村でも取得ができます。他の市区町村に住所がある人が鴻巣市で住民票の写しを取得できるほか、鴻巣市に住所がある人が他の市区町村の窓口においても住民票の写しを取得することができます。

請求できる人

  • 本人
  • 本人と同一世帯にいる人

注意事項:代理人(上記以外の人)からの請求はできません。

持参するもの

次のうちいずれか1点

  • マイナンバーカード(個人番号カード)または顔写真付きの住民基本台帳カード
  • 官公署の発行した顔写真付き書類(運転免許証、パスポート、在留カード等)

注意事項1:有効期限が定められたものについては有効期間内である必要があります。

注意事項2:健康保険証等、顔写真のない書類についてはこれに該当しません。

手数料

1通 200円

注意事項:鴻巣市民以外の方が鴻巣市で請求を行う場合の手数料です。鴻巣市民の方が他の市区町村で請求を行う場合は、その市区町村が定める手数料が必要です。

取り扱い窓口

  • 市民課
  • 吹上支所市民グループ

注意事項:上記以外の窓口ではお取り扱いできません。

交付時間

平日の9時から17時

注意事項:各取り扱い窓口においては8時30分から17時15分まで業務を行っておりますが、住民票の広域交付の取り扱いについては上記時間内のみの受付となります。

住民票に記載されない事項

以下の事項については住民票に記載されませんので、必要な場合は住所地市区町村で交付請求を行ってください。

  • 本籍および戸籍の筆頭者
  • 同一市区町村内での転居の履歴

その他の注意事項

  • 他市区町村への転出、死亡などにより除かれた住民票(除票)の交付はできません。除かれた当時の市区町村にて請求を行ってください。
  • 住民票コードおよび個人番号が記載された住民票を請求する場合、法令で定められた手続きに限り交付することができます。請求の際は使用目的・提出先を明らかにしていただく必要があります。