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利用した覚えのない請求(架空請求)にご注意ください!

ページID:0003737 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

架空請求にご注意ください!

「訴訟最終告知という内容のハガキが届いたが、覚えがない」、「利用した覚えがない架空の請求を受けているが、どうしたらよいか」という相談が、全国の消費生活センターへ寄せられています。

架空請求の請求手段は、ハガキ、SMS(ショートメッセージサービス)など様々です。法的措置をとるなどと記載をしたり、実在の事業者名をかたって本物と思わせたりして、消費者の不安をあおるケースも見られます。

消費者へのアドバイス

利用していなければ連絡しない

 まったく根拠のない架空請求が横行しています。たとえば、請求ハガキや電子メール等には「自宅へ出向く」「勤務先を調査」など不安をあおるような脅し文句が書いてあったり、実在する事業者をかたりコンテンツ利用料金等を請求される場合もあります。

 さらに、「消費料金に関する訴訟最終告知」等の請求内容がよくわからないハガキ等が送られてくる場合もあります。ハガキ等に書かれている番号に連絡をしないと、訴訟や差し押さえ等を執行すると書かれており、実際に連絡をすると、訴訟の取り下げ費用等と称して料金を請求されています。

 こういった架空請求等に対しては、請求ハガキ等に書いてある電話番号等には決して連絡しないようにしましょう。

最寄りの消費生活センターへ相談する

 架空請求か判断がつかなかったり、不安を持ったりした場合には、相手に連絡せず、また料金を支払う前に、まず消費生活センターに相談しましょう。

相談窓口

消費者ホットライン

 消費者ホットライン 局番なしの188(いやや!)

鴻巣市消費生活センター

 048-541-1321(市役所内)

架空請求に対する注意喚起チラシ

注意喚起チラシはこちら(PDF:571.1KB)

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